ということは、個人情報保護委員会がきちんとその後も統計分析的な使い方をしているかどうかというのを監視、監督していくというお答えをいただきました。
次に、提供先である統計利用する事業者に認可制度がないというふうに、先ほども私は問題だと言ったんですが、全てが善良な企業とは限らないことを考えておくことはやっぱりこれ必要ではないかと思います。むしろ、何かあった場合を考えずに信頼を失うことになれば、提供元事業者も提供先事業者も痛手があるというか、大きいからです。
先ほどは通常時の監督があるのかどうかを聞きましたが、この統計特例によって問題が発生した後の処理についてお伺いをします。
個人情報保護委員会は、どのような初動を取って、速やかに対応できるのかどうか、それともまた企業に委ねるということなのか、その点についてお答え願います。
25佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
委託につきましては、現行法でしっかり規律されておりますけれども、おっしゃるとおり、委託元が委託先をしっかり監督した状態の中で漏れないように責任を持って対応するということになろうかと思います。
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
次に、稲谷参考人は、個人データとならないようになることが当然の条件であるとおっしゃっていましたし、石川参考人も、本人の権利利益を害するおそれのないことが前提であるとおっしゃっていました。
しかし、統計分析的な使い方をしているかどうかを監視、監督するのはどこなのか。これ、先ほどの続きになりますが、国でするのか、デジタル庁でやるのか、個人情報保護委員会なのか、それとも企業なのか、お答えいただけますか。
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27佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
個人情報保護法の諸規律に関連する監視、監督は、私どもが所属いたします個人情報保護委員会で行います。
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- (上の発言)
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岸真紀子(立憲)
ということは、個人情報保護委員会がきちんとその後も統計分析的な使い方をしているかどうかというのを監視、監督していくというお答えをいただきました。
次に、提供先である統計利用する事業者に認可制度がないというふうに、先ほども私は問題だと言ったんですが、全てが善良な企業とは限らないことを考えておくことはやっぱりこれ必要ではないかと思います。むしろ、何かあった場合を考えずに信頼を失うことになれば、提供元事業者も提供先事業者も痛手があるというか、大きいからです。
先ほどは通常時の監督があるのかどうかを聞きましたが、この統計特例によって問題が発生した後の処理についてお伺いをします。
個人情報保護委員会は、どのような初動を取って、速やかに対応できるのかどうか、それともまた企業に委ねるということなのか、その点についてお答え願います。
29佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
個人情報保護委員会の法執行のありようでございますけれども、法律に基づく漏えいその他の報告のほかに、個人情報総合ダイヤルと申します様々な告発も含めました情報の提供を行う日常的な窓口がございまして、そういったもの、あるいは、その他、私ども、インターネット上の様々な書き込みその他から端緒を見出しまして、その上で、必要に応じまして事業者に対する報告徴収、立入検査などを行い、発生の原因、それから、不正アクセスなどのケースがそうでございますが、再発防止策の調査分析を行いまして、事案の悪質性や重大性等を踏まえまして、適切な行政処分の方法を取ると…
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岸真紀子(立憲)
個人情報保護委員会としては相当責任がある仕事で、もっともっと更にこれ重要になっていきます。体制の問題は後でまた質問で行いたいと思いますが、やっぱり体制を強化していかないとなかなか対応できないのではないかと考えています。
次に、統計目的であれば、個人の名前は本来必要ないのではないでしょうか。
国勢調査の例を出すと、あくまでも統計が目的なので、実は名前は仮名でもよいというのが実態です。過去の国勢調査のときには、プライバシー保護の観点で調査拒否が多かったからだと思いますが、AとかBとかCとか、仮名でよかったんですよ。そういうふうに記入の仕方にも記載していた…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
確かに、匿名加工、仮名加工あった方が国民の皆さんに対しては安心感を与えるのは間違いないと思います。ただ一方で、膨大なデータを使ってAIを開発しようといった場合において、名寄せをする必要があったり、あるいは網羅的に氏名等を削除するということが一〇〇%本当に可能かといった技術的な困難性をある程度勘案したときに、今回はそこはもうやむなしというような部分があろうかと思っています。
ただ、当然のことながら、データの量のこともあるかもしれませんが、必要な場合にのみ本人同意なく個人データの提供が求められますから、不必要に氏名を提供するということは法的にも認められませ…
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