委託につきましては、現行法でしっかり規律されておりますけれども、おっしゃるとおり、委託元が委託先をしっかり監督した状態の中で漏れないように責任を持って対応するということになろうかと思います。
佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
前後のやりとり
どうしても後でとなるから、最近問題なんですよ。いろんな法案が後で決めるとなってくると、国会が関与できなくなってくるというのも実は問題だというところで、言っておきます。
次に、提供先事業者から更にその先への提供はどうなのかというのを確認させてください。
再提供は禁止されているということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
御指摘のとおり、再提供は法律で禁止されております。
先ほどもありましたが、二次提供はされないということは今ので確認しましたが、一方で、委託は、先ほどあったとおり、委託は可能であるというところで、その委託の方はきちんと情報が漏れないようにするという契約の下に進めていく、これももう一度確認をお願いします。
- (上の発言)
委託につきましては、現行法でしっかり規律されておりますけれども、おっしゃるとおり、委託元が委託先をしっかり監督した状態の中で漏れないように責任を持って対応するということになろうかと思います。
ありがとうございます。
次に、稲谷参考人は、個人データとならないようになることが当然の条件であるとおっしゃっていましたし、石川参考人も、本人の権利利益を害するおそれのないことが前提であるとおっしゃっていました。
しかし、統計分析的な使い方をしているかどうかを監視、監督するのはどこなのか。これ、先ほどの続きになりますが、国でするのか、デジタル庁でやるのか、個人情報保護委員会なのか、それとも企業なのか、お答えいただけますか。
個人情報保護法の諸規律に関連する監視、監督は、私どもが所属いたします個人情報保護委員会で行います。
ということは、個人情報保護委員会がきちんとその後も統計分析的な使い方をしているかどうかというのを監視、監督していくというお答えをいただきました。 次に、提供先である統計利用する事業者に認可制度がないというふうに、先ほども私は問題だと言ったんですが、全てが善良な企業とは限らないことを考えておくことはやっぱりこれ必要ではないかと思います。むしろ、何かあった場合を考えずに信頼を失うことになれば、提供元事業者も提供先事業者も痛手があるというか、大きいからです。 先ほどは通常時の監督があるのかどうかを聞きましたが、この統計特例によって問題が発生した後の処理につ…