ありがとうございます。そういったAI開発に向けた必要な制度改正であると考えております。
その上で、規制の枠組みとしてどう考えていくかを議論したいと思います。
AI開発のためという目的でもって、本人同意なしで要配慮個人情報の第三者提供を認めるということへの不安の声は多くいただいているところであります。もし要配慮個人情報を一度不適正に流出してしまえば当事者の法益は大きく損なわれるものでありますので、慎重な制度設計が必要であることは言うまでもございません。
一方で、本人同意有無と個人情報の安全確保というのは必ずしも比例するわけではないわけでありまして、本人同意を得た後に十分な安全管理措置がとられないというリスクは、本人同意がない場合と同様にこれ想定されるわけであります。むしろ、個人データの扱われる状況の多様化を踏まえて、事前規制、形式主義的な規制の枠組みから事後規制、様々なケースに応じた柔軟な規制、実効性確保という、規制の枠組みをより実効的に変革をしていくと考えることが必要なんだろうと思います。
この点、例えば今回の改正法で、三十条の三として個人情報の取扱いを委託する場合における受託者責務の規定が追加されました。また、百四十八条の改正によって事業者に対する措置命令の規定がまた充実化されまして、従来は法令に違反した場合だけが措置命令の対象だったんですが、今回の改正で違反のおそれがある場合にも発出可能となりましたし、違反事案が起きたときに通知や公表を通じて本人にその旨が知らされるようになるための措置も今回勧告できるようになったわけであります。
こうしたように、実態に合わせて規制手法の多様化、事後規制のツールの強化というのが今回の改正でなされてきているわけであります。また、その一種の差止めとも言えます利用停止請求についても、この統計特例についても整備をされているわけであります。
従来から議論のあります課徴金についてですけれども、課徴金というのは不当に得た利益に対する処分という考え方であります。一方、この個人情報をどうやって守るかと。法令違反に対しては報告徴収、立入検査、勧告、命令、罰則を通じてしっかりカバーをして是正をしていく、必要な抑止力を担保していくということができるわけであります。
加えて、今回の統計特例の改正においては、公表を義務付けることによって、それをきっかけに社会的な監視、そして個情委によるモニタリングや規制、監督というものにつながっていきますので、必要な抑止力にもつながっていくわけであります。
こうした規制の枠組みの変革という観点で、個情委の運用強化等も併せて通じまして、統計特例等の場合に対してむしろ実効的に規制、監督を行っていくという、この考え方及び具体的な運用の想定について個人情報保護委員会にお伺いをしたいと思います。
4
松下新平(自民)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
5西西田英範(自民)
自由民主党、西田英範でございます。
本日は、先週に続きまして、デジ行法及び個情法改正についての審議を行わさせていただきます。
まず、個人情報保護法について、私から質問させていただきます。
今回の法改正は、この熾烈を極めるAI開発競争におきまして、我が国がその主導権を握り得るラストチャンスであるという今、スタートアップも含めてAI開発に必要なデータを取得しやすい環境を構築するための改正でございます。
また、そのAI主権、またソブリンAIという観点で考えたいと思いますけれども、個人情報保護法として規制緩和になるという懸念もありますけれども、AI開発に…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
御教授というほどのあれではないんですけれども。
今回の特例においては、AI開発に照らして必要とされるデータを、次世代医療基盤法であれば認定作成事業者に渡すということで進められるんですけれども、それを介在せずに様々な有用なデータを直接医療機関から、例えば医療でいけば、円滑にデータの提供をすることができるということになります。
実は、次世代医療基盤法の中で持っているデータの量と、それからそうではない量というのは物すごく差が実はありまして、そうなりますと、次世代医療基盤法で使えるデータよりもはるかに多くのデータを今回の改正で特例法でできるということにもなる…
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- (上の発言)
7西西田英範(自民)
ありがとうございます。そういったAI開発に向けた必要な制度改正であると考えております。
その上で、規制の枠組みとしてどう考えていくかを議論したいと思います。
AI開発のためという目的でもって、本人同意なしで要配慮個人情報の第三者提供を認めるということへの不安の声は多くいただいているところであります。もし要配慮個人情報を一度不適正に流出してしまえば当事者の法益は大きく損なわれるものでありますので、慎重な制度設計が必要であることは言うまでもございません。
一方で、本人同意有無と個人情報の安全確保というのは必ずしも比例するわけではないわけでありまして、本人同意を得た後に十分な安全管理措置がとられないというリスクは、本人同意がない場合と同様にこれ想定されるわけであります。むしろ、個人データの扱われる状況の多様化を踏まえて、事前規制、形式主義的な規制の枠組みから事後規制、様々なケースに応じた柔軟な規制、実効性確保という、規制の枠組みをより実効的に変革をしていくと考えることが必要なんだろうと思います。
この点、例えば今回の改正法で、三十条の三として個人情報の取扱いを委託する場合における受託者責務の規定が追加されました。また、百四十八条の改正によって事業者に対する措置命令の規定がまた充実化されまして、従来は法令に違反した場合だけが措置命令の対象だったんですが、今回の改正で違反のおそれがある場合にも発出可能となりましたし、違反事案が起きたときに通知や公表を通じて本人にその旨が知らされるようになるための措置も今回勧告できるようになったわけであります。
こうしたように、実態に合わせて規制手法の多様化、事後規制のツールの強化というのが今回の改正でなされてきているわけであります。また、その一種の差止めとも言えます利用停止請求についても、この統計特例についても整備をされているわけであります。
従来から議論のあります課徴金についてですけれども、課徴金というのは不当に得た利益に対する処分という考え方であります。一方、この個人情報をどうやって守るかと。法令違反に対しては報告徴収、立入検査、勧告、命令、罰則を通じてしっかりカバーをして是正をしていく、必要な抑止力を担保していくということができるわけであります。
加えて、今回の統計特例の改正においては、公表を義務付けることによって、それをきっかけに社会的な監視、そして個情委によるモニタリングや規制、監督というものにつながっていきますので、必要な抑止力にもつながっていくわけであります。
こうした規制の枠組みの変革という観点で、個情委の運用強化等も併せて通じまして、統計特例等の場合に対してむしろ実効的に規制、監督を行っていくという、この考え方及び具体的な運用の想定について個人情報保護委員会にお伺いをしたいと思います。
8佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
今委員からるる御紹介がありましたとおり、今回の法律案におきましては、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するという法律の目的を踏まえまして、委託先に対する規制、規律など、侵害リスクの近年の大きな変化に対応するための新たな規律を導入しましたし、それから、適正なデータ利活用を促進するための同意規制の見直しを行うとともに、規律遵守の実効性を確保するための様々な措置を講じてございます。
このうち、同意規制の一つとして統計作成等の特例を導入することとしているわけでございますが、御承知のとおり、現行法では第三者提供を行いますと…
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9西西田英範(自民)
ありがとうございます。
引き続き、この具体的な規制の実効性確保という観点で議論をしたいと思います。
統計特例に関しては、その規制の実効性を確保するに当たりまして、私の考えとしては、公表すべき事項についてしっかりと必要な事項を盛り込むことが重要なんじゃないかと思っております。どういうAI開発をするかという目的だけではなくて、きちんと委託管理をしていく、どういう在り方なのか、そして統計作成等以外に利用しないことをどう担保していくのか。そして、事業者の体制、資本関係、さらには、もっと言えば外国政府、企業との関わりの有無も含めてしっかりと宣言させると。さらに…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
委員懸念の点というのは我々も当然共有しているつもりでございます。
本特例において、提供元と提供先とあって、どういう統計等を作成していくのかということの内容等、この規則で定める事項を公表しなければいけないことになっております。その際に、今委員御指摘の観点なども踏まえて、取扱いの妥当性というものをちゃんと説明できるようにしておかなきゃいけないと思いますので、その公表の事項であるとか内容であるとか、こういったものが、事業者側が透明性と説明責任を果たせることのできるような内容として、しっかりとガイドラインの中で書き込んでいきたいという…
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