西田英範 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

ありがとうございます。そういったAI開発に向けた必要な制度改正であると考えております。

その上で、規制の枠組みとしてどう考えていくかを議論したいと思います。

AI開発のためという目的でもって、本人同意なしで要配慮個人情報の第三者提供を認めるということへの不安の声は多くいただいているところであります。もし要配慮個人情報を一度不適正に流出してしまえば当事者の法益は大きく損なわれるものでありますので、慎重な制度設計が必要であることは言うまでもございません。

一方で、本人同意有無と個人情報の安全確保というのは必ずしも比例するわけではないわけでありまして、本人同意を得た後に十分な安全管理措置がとられないというリスクは、本人同意がない場合と同様にこれ想定されるわけであります。むしろ、個人データの扱われる状況の多様化を踏まえて、事前規制、形式主義的な規制の枠組みから事後規制、様々なケースに応じた柔軟な規制、実効性確保という、規制の枠組みをより実効的に変革をしていくと考えることが必要なんだろうと思います。

この点、例えば今回の改正法で、三十条の三として個人情報の取扱いを委託する場合における受託者責務の規定が追加されました。また、百四十八条の改正によって事業者に対する措置命令の規定がまた充実化されまして、従来は法令に違反した場合だけが措置命令の対象だったんですが、今回の改正で違反のおそれがある場合にも発出可能となりましたし、違反事案が起きたときに通知や公表を通じて本人にその旨が知らされるようになるための措置も今回勧告できるようになったわけであります。

こうしたように、実態に合わせて規制手法の多様化、事後規制のツールの強化というのが今回の改正でなされてきているわけであります。また、その一種の差止めとも言えます利用停止請求についても、この統計特例についても整備をされているわけであります。

従来から議論のあります課徴金についてですけれども、課徴金というのは不当に得た利益に対する処分という考え方であります。一方、この個人情報をどうやって守るかと。法令違反に対しては報告徴収、立入検査、勧告、命令、罰則を通じてしっかりカバーをして是正をしていく、必要な抑止力を担保していくということができるわけであります。

加えて、今回の統計特例の改正においては、公表を義務付けることによって、それをきっかけに社会的な監視、そして個情委によるモニタリングや規制、監督というものにつながっていきますので、必要な抑止力にもつながっていくわけであります。

こうした規制の枠組みの変革という観点で、個情委の運用強化等も併せて通じまして、統計特例等の場合に対してむしろ実効的に規制、監督を行っていくという、この考え方及び具体的な運用の想定について個人情報保護委員会にお伺いをしたいと思います。

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