石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

御質問ありがとうございます。

幾つかGDPRに関する御質問をいただいたかと思いますので、回答させていただきます。

まず、GDPRの下で要件が細かいかということに関しては、むしろ私はそうではないと思っていまして、GDPRはプリンシプルベース、原則ベースで大きなところを書いております。例えば、技術的な安全管理措置をどうあるべきか、AIの保護措置をどうするべきかということについては、法律の中身にはほとんど何も書いていなくて、前文と呼ばれるところに例示が幾つかあるといったようなことであったり、さらに、その後のガイドライン等でより詳細に書かれるといったような形になっていますので、要件が細かいということではないのかなと思います。

ガイドラインが五百を超えて存在するというのは、ちょっと数を数えたことはないんですが、段ボールが確かに三箱ぐらい私のデスクの後ろにありますので、それなりにあるんだとは思うんですけれども、ただ、GDPRのガイドラインというのは論点ごとに作るんですね。日本は論点ごとに作るわけではなくて、通則編、外国の第三者提供編といった形で大きな形で作りますので、そもそもちょっとガイドラインの数で比べるということでは必ずしもないのかなと。日本のガイドラインもGDPRと遜色のないような形で実務の運用に足るような内容が書かれていますし、ガイドラインを策定する際のパブリックコメントについては非常に丁寧な回答がなされて、それが業務、実務の運営指針になっている、そしてQアンドAなどもありますので、その意味では何かガイドラインが足りないといったようなことはないのかなと思います。

プロファイリングであったり権利の話についてお話がございました。

それは、今おっしゃったアクセス権、訂正権、そしてポータビリティー権、プロファイリングの権利がある、それはそのとおりでございます。

プロファイリングの問題は統計作成特例の問題とは切り離して考えるべきだというふうに私は考えています。つまり、統計作成の特例があるか否かにかかわらず、プロファイリングについての問題は別途あり得まして、それは今の作られているAIモデルの中でも既にある問題ということであります。

日本の個人情報保護法は、この点については、令和二年の改正において利用停止請求権というものを認めて、それによって一定の対応はなされたというような形で一旦解決したのかなというふうに理解はしておりますけれども、ただ、その後も、やはりこのAIの活用が進むにつれて、よりリスクが高まっている、個人の決定がAIによってなされることについてもう少し言えるべきことがあるんじゃないかといったような御懸念は私もあるというふうに理解しておりまして、今後、更にプロファイリングについての議論が深まることを期待しています。

以上です。

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