黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

ありがとうございます。

事例まで知っているわけではございませんが、基本的に、そのデータを利用するときに、その利用目的に対して審査をするわけです、EHDSというのは。ですので、利用目的の中に健康医療、国民、国民というか、社会の健康の増進に資するものであるということが最初に要件としてありますので、それに対応するものでなければ、基本的にはそこで利用は普通は止まるはずです、うそをついていない限り。それは、日本で行っている次世代医療基盤法も同じ枠組み。だから、利用者の審査が要るんです。

先ほど岩本先生が御質問になった件とも絡むんですけど、結局、そのデータどう使うのというのをちゃんと宣言していただいて、使う内容について正しいか、それは許される範囲なのかどうかと倫理的に判断をして、それを実行するというのは、これは倫理委員会でもなされてきましたし、臨床研究法の方の中でもやられてきましたし、次世代法でもやられてきたと。医療の分野においては、必ずその利用目的を明確に宣言をして、その宣言の下でデータを使うということは常識なんですよね。

ですので、EHDSにおいても当然そういう枠組みになっていますから、プロファイリングに使うというものは許されているわけではなかろうというふうに想像します。事例を全て知っているわけではございませんので、全くないかどうかということをちょっと言及する立場にはございません。

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