2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

沖縄の風の伊波洋一です。

今回の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。

私、個人情報保護に関する法律等の改正案について主に質疑をしていきたいと思います。

私は、今回の個人情報保護法案というのは、保護をする法律じゃなくて保護を緩める法律のような改正案であろうと思いまして、一昨日の質疑でも、要するに統計等という名の下で、要配慮情報も含む個人情報を売り買いできるという仕組みで、この売り買いは民間の当事者の話であって、政府は関与しないというような趣旨で説明を受けておりますので、いわゆる、これが示すものは、本来ならば個人情報保護されなきゃいけないそういうデータの問題について、売り買いができる世界がそこに生まれるということなんですよね。その目的がいつできるかというのは、もうこれはその買う人の予定であって、必ずしもこのチェックする仕組みもどこにもないかのような、そういう仕組みなので、私が言っているのは、とにかく、多くの個人は、そういう自分に関する様々な情報が売り買いされる世界が生まれてくることに対して嫌悪感を持っていると思うんですね、持つと思うんですね。そのことが許される状況と、実はEUの世界、欧州デジタル規則等の世界はちょっと違うんじゃないかなというふうに思いますので、せっかく専門の石川参考人には、今ドイツにもいらっしゃるということだし、ヨーロッパのことをよく知っていると思いますのでお伺いさせていただきますが、私の理解では、いろいろ参考人の、私たちのこの委員会の資料を読みまして、日本はガイドライン中心のソフトローの型で企業の自主規制を重視していると。欧州は要件が細かく規定していて罰金も高額の形になっていると。そういう意味で、また、現実に幾つもの国がありますから、対応する法令や、あるいはガイドラインも五百を超えてもう今日存在すると。

そういう意味では、要するに、この一般データ保護規則、GDPRが適用されているということと、それから、二〇二五年にはEU自身が、EUデータ法は個人データの保護を確保しながらデータ利用を促進をするということを目的に作られてきていると。そこで、その一番の基本としては、GDPRでは、個人が自分のデータを完全にコントロールできるよう、強力な法的権利を保障していると。その中身は、企業が所有する個人データについて、一番目にアクセス権、それから二番目に消去権、三番目にデータポータビリティー権、つまりそのデータがどういうものであるかをもらう権利、それから四番目にAIによる自動化されたプロファイリングを拒否する権利などがあると。これは事実でしょうか。そしてまた、それは現に有効に動いているんでしょうか。

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