佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

そもそも、我が国の個人情報保護制度におきましては、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、その本人に対する、まさに御議論いただいたように、特定の個人に関する分析や働きかけ等が行われるということに鑑みまして、それをどう本人の権利利益を保護するかということとの兼ね合いで、本人の関与、あるいは本人が関与しないまでも、違法と構成して執行しやめさせるというような法制度が組み合わされてきたということでございます。

これに対しまして、統計作成等の局面におきましては、提供先、要は使う人が個別の本人を分析し、その本人に働きかけるということではなくて、その全体像を本人を排斥した形で評価するということが前提になってございますし、その意味では、制度の利用の形態そのものが、今まで想定していました個人情報の取扱いに比しまして個人の権利利益を害するおそれが少ないということから、これまでの法律で想定しております利用停止等請求の目的に照らしますと、それを求める必要はないのではないかというふうに整理したものでございますが、繰り返しになりますけれども、そういった特例の適用が仮に違法になる場合には元々の前提が崩れますので、当然ながら、学習データなどについての利用停止請求は行うことができることは申し述べたいと思います。

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