そもそも、我が国の個人情報保護制度におきましては、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、その本人に対する、まさに御議論いただいたように、特定の個人に関する分析や働きかけ等が行われるということに鑑みまして、それをどう本人の権利利益を保護するかということとの兼ね合いで、本人の関与、あるいは本人が関与しないまでも、違法と構成して執行しやめさせるというような法制度が組み合わされてきたということでございます。
これに対しまして、統計作成等の局面におきましては、提供先、要は使う人が個別の本人を分析し、その本人に働きかけるということではなくて、その全体像を本人を排斥した形で評価するということが前提になってございますし、その意味では、制度の利用の形態そのものが、今まで想定していました個人情報の取扱いに比しまして個人の権利利益を害するおそれが少ないということから、これまでの法律で想定しております利用停止等請求の目的に照らしますと、それを求める必要はないのではないかというふうに整理したものでございますが、繰り返しになりますけれども、そういった特例の適用が仮に違法になる場合には元々の前提が崩れますので、当然ながら、学習データなどについての利用停止請求は行うことができることは申し述べたいと思います。
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伊波洋一政府参考人など
これまでのいろいろ議論を見ていて、政府が認めないのは、氏名と住所等、個人を特定するものがくっついているということを切り離さないという意思が強いんですね。つまり、まさに要配慮情報と個人と氏名をくっつける仕組みとしてのデータ提供であるというふうに言って間違いないと思うんですね。
ですから、今回の衆議院の審議で、特定の属性とネガティブな結果を結び付ける推論を生成して、そういう属性を有する人を多少なりとも差別的、不利益的に扱うことは大きな権利侵害につながるおそれがあるとして、EUのAI規則のような、個人の特定や分析の禁止や、あるいは評価や分類を目的とすることな…
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144
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
例えば、AIの開発については、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用いて作成し公開することもそうですし、AIの利用については、先ほどから政府参考人が述べているように、性別、国籍等により正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために個人情報をAIモデルに入力することなど、これは、開発であれ利用であれ、いずれも違法になるということは、個人情報保護法の十九条に不適正利用ということでしっかりと書かれているわけでございまして、決して開発と利用を分けて考えているということにはならないというふうに思います。…
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伊波洋一政府参考人など
法案では利用停止請求というのが認められていないことについて、なぜ認めなかったんでしょうか。
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- (上の発言)
146佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
そもそも、我が国の個人情報保護制度におきましては、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、その本人に対する、まさに御議論いただいたように、特定の個人に関する分析や働きかけ等が行われるということに鑑みまして、それをどう本人の権利利益を保護するかということとの兼ね合いで、本人の関与、あるいは本人が関与しないまでも、違法と構成して執行しやめさせるというような法制度が組み合わされてきたということでございます。
これに対しまして、統計作成等の局面におきましては、提供先、要は使う人が個別の本人を分析し、その本人に働きかけるということではなくて、その全体像を本人を排斥した形で評価するということが前提になってございますし、その意味では、制度の利用の形態そのものが、今まで想定していました個人情報の取扱いに比しまして個人の権利利益を害するおそれが少ないということから、これまでの法律で想定しております利用停止等請求の目的に照らしますと、それを求める必要はないのではないかというふうに整理したものでございますが、繰り返しになりますけれども、そういった特例の適用が仮に違法になる場合には元々の前提が崩れますので、当然ながら、学習データなどについての利用停止請求は行うことができることは申し述べたいと思います。
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伊波洋一政府参考人など
これまでの法改正前なら、個人情報がひも付けられていないわけですから、それは個人への被害というのはない、余りないと思います。ただ今回は、最後まで個人情報がくっついているわけですよ、住所も、氏名も、統計、AI作成先まで。そういったことが、どういう統計、ものが作れるかというのは向こう側の事情ですから、その中で使われる、あるいは何らかの形がされる可能性だって強い。
そういう中で、統計作成やAI開発等の特例であっても、可能な限り本人の同意を確認して、それが困難な場合でも、誰でも容易に利用状況を把握できる、あるいは差別的取扱いや不利益と思えば利用停止できるというの…
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安野貴博(みらい)
チームみらいの安野貴博でございます。
AI時代にデータをいかに安全にそして広く社会に生かしていくかということは、これは我が国の競争力を左右する非常に重要な論点だと考えております。
本日は二つの観点から質問してまいります。一つは、事業者や研究者が個人情報をしっかり守りながらデータを活用できる土台をいかに築いていくかという点、そしてもう一つは、スタートアップなどの中小事業者を含む幅広いプレーヤーが今回の個人情報保護法並びにデジタル行政推進法の改正の恩恵にあずかることができるかという二点でございます。
私自身、かつてAIのスタートアップを経営していたこと…
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149佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
本法案を国会でお認めいただけた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘のスタートアップなども含めた多様なステークホルダーから幅広く意見を伺いながら、現場でしっかり納得感を持って守っていただけるような、そういった内容をガイドライン等に落とし込むということをしてまいりたいというふうに思ってございますし、手続としましては、より幅広い方々からの意見聴取手続も行うことになってございます。
また、分かりやすさは大変重要な御指摘でございまして、今申し上げました様々な実際に利用される方々にとって身近な事例などにも配慮しながら書き下していくと…
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