チームみらいの安野貴博でございます。
AI時代にデータをいかに安全にそして広く社会に生かしていくかということは、これは我が国の競争力を左右する非常に重要な論点だと考えております。
本日は二つの観点から質問してまいります。一つは、事業者や研究者が個人情報をしっかり守りながらデータを活用できる土台をいかに築いていくかという点、そしてもう一つは、スタートアップなどの中小事業者を含む幅広いプレーヤーが今回の個人情報保護法並びにデジタル行政推進法の改正の恩恵にあずかることができるかという二点でございます。
私自身、かつてAIのスタートアップを経営していたことがございまして、その中で一つあった例としては、例えば医療用の画像のデータ、胸部エックス線の写真のデータ大量に持って、それを基に医療用のAIを、プロトタイプを作るというような仕事をしていたんですが、いただいたデータ、仮名化加工がもう万全にされているはずであるというようなデータいただいたんですが、中身見ていくと、実際のそのレントゲンの胸部エックス線の写真の中には、少しのパーセンテージなんですけど、右上に名前が画像の中に書かれているようなものとかもございまして、じゃ、このデータの取扱いどうすればいいんだみたいな形で、非常に現場でも課題になったことを覚えております。
また、司委員の出していただいたPETs、プライバシー強化技術のところで、この一番右側に書いてございます連合学習ですね、フェデレーテッドラーニングと呼びますが、こちら、クライアントからいただいたデータを余り外に出さずにフェデレーテッドラーニングで学習させることできないかということをトライしていたときに、やってみると物すごく精度が落ちるというようなこともありまして、結構これは、守りとそれを適用したときに得られるもののトレードオフというのも実際の実務上はかなりあるなというふうに思っております。
そういった経験生かしながら、データ利活用したい事業者として、実際にどのような情報や支援を必要としているのかという目線で幾つか質問をしてまいりたいと思います。
また、チームみらいでは今回の質疑に際しまして、当事者、有識者の皆様に対してAIを活用した意見の聴取、いわゆるAIインタビューを実施いたしました。結果、二百七十二件、約七十三時間分のインタビューの御意見をいただいております。本日は、その中で回答者の関心が高かったテーマにも触れてまいりたいと思います。
まず、一問目でございますが、個人情報保護法の改正におけるガイドラインの在り方について伺います。
本改正は、統計作成等の特例の運用や課徴金の要件など、多くの重要事項の具体を個人情報保護委員会の規則やガイドラインで今後定めることとしております。AIやデータ利活用の分野は技術の進展大変速く、細部まで法律本体で固定してしまうとかえって実態に合わなくなるおそれもございます。柔軟かつ機動的に改定が可能なガイドラインに一定の事項を委ねること自体は、その性質上やむを得ないものと理解をしております。
一方で、チームみらいの行った複数のAI開発事業者へのヒアリングでは、ガイドラインを読んでも自社が結局具体的に何をすればよいかが分かる状態までかなり距離があることも多いという声をいただいております。このガイドラインが具体例を盛り込んでおり、実務での判断に必要な情報が分かりやすく掲載されていること、そして判断に困ったときにすぐに相談できるようなサポート体制が充実していること、この二点が、これらの二つの条件がそろって初めて事業者による個人情報の安全な利活用に直結するのではないかと考えます。
そこで、個人情報保護委員会に伺います。
今後のガイドラインの策定に当たり、スタートアップなどの中小事業者を含む幅広い関係者を巻き込みながら、実務者目線の分かりやすいガイドライン作成を行っていただくことをお約束いただけますでしょうか。また、ガイドラインをただ公開するだけではなくて、事業者が困ったときに相談できるようにする、そういったサポート体制をしっかり構築すべきだと考えます。この点についても政府の方針をお聞かせください。
145
伊波洋一政府参考人など
法案では利用停止請求というのが認められていないことについて、なぜ認めなかったんでしょうか。
この発言のページ
146佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
そもそも、我が国の個人情報保護制度におきましては、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、その本人に対する、まさに御議論いただいたように、特定の個人に関する分析や働きかけ等が行われるということに鑑みまして、それをどう本人の権利利益を保護するかということとの兼ね合いで、本人の関与、あるいは本人が関与しないまでも、違法と構成して執行しやめさせるというような法制度が組み合わされてきたということでございます。
これに対しまして、統計作成等の局面におきましては、提供先、要は使う人が個別の本人を分析し、その本人に働きかけるということではなくて…
この発言のページ
147
伊波洋一政府参考人など
これまでの法改正前なら、個人情報がひも付けられていないわけですから、それは個人への被害というのはない、余りないと思います。ただ今回は、最後まで個人情報がくっついているわけですよ、住所も、氏名も、統計、AI作成先まで。そういったことが、どういう統計、ものが作れるかというのは向こう側の事情ですから、その中で使われる、あるいは何らかの形がされる可能性だって強い。
そういう中で、統計作成やAI開発等の特例であっても、可能な限り本人の同意を確認して、それが困難な場合でも、誰でも容易に利用状況を把握できる、あるいは差別的取扱いや不利益と思えば利用停止できるというの…
この発言のページ
- (上の発言)
148
安野貴博(みらい)
チームみらいの安野貴博でございます。
AI時代にデータをいかに安全にそして広く社会に生かしていくかということは、これは我が国の競争力を左右する非常に重要な論点だと考えております。
本日は二つの観点から質問してまいります。一つは、事業者や研究者が個人情報をしっかり守りながらデータを活用できる土台をいかに築いていくかという点、そしてもう一つは、スタートアップなどの中小事業者を含む幅広いプレーヤーが今回の個人情報保護法並びにデジタル行政推進法の改正の恩恵にあずかることができるかという二点でございます。
私自身、かつてAIのスタートアップを経営していたことがございまして、その中で一つあった例としては、例えば医療用の画像のデータ、胸部エックス線の写真のデータ大量に持って、それを基に医療用のAIを、プロトタイプを作るというような仕事をしていたんですが、いただいたデータ、仮名化加工がもう万全にされているはずであるというようなデータいただいたんですが、中身見ていくと、実際のそのレントゲンの胸部エックス線の写真の中には、少しのパーセンテージなんですけど、右上に名前が画像の中に書かれているようなものとかもございまして、じゃ、このデータの取扱いどうすればいいんだみたいな形で、非常に現場でも課題になったことを覚えております。
また、司委員の出していただいたPETs、プライバシー強化技術のところで、この一番右側に書いてございます連合学習ですね、フェデレーテッドラーニングと呼びますが、こちら、クライアントからいただいたデータを余り外に出さずにフェデレーテッドラーニングで学習させることできないかということをトライしていたときに、やってみると物すごく精度が落ちるというようなこともありまして、結構これは、守りとそれを適用したときに得られるもののトレードオフというのも実際の実務上はかなりあるなというふうに思っております。
そういった経験生かしながら、データ利活用したい事業者として、実際にどのような情報や支援を必要としているのかという目線で幾つか質問をしてまいりたいと思います。
また、チームみらいでは今回の質疑に際しまして、当事者、有識者の皆様に対してAIを活用した意見の聴取、いわゆるAIインタビューを実施いたしました。結果、二百七十二件、約七十三時間分のインタビューの御意見をいただいております。本日は、その中で回答者の関心が高かったテーマにも触れてまいりたいと思います。
まず、一問目でございますが、個人情報保護法の改正におけるガイドラインの在り方について伺います。
本改正は、統計作成等の特例の運用や課徴金の要件など、多くの重要事項の具体を個人情報保護委員会の規則やガイドラインで今後定めることとしております。AIやデータ利活用の分野は技術の進展大変速く、細部まで法律本体で固定してしまうとかえって実態に合わなくなるおそれもございます。柔軟かつ機動的に改定が可能なガイドラインに一定の事項を委ねること自体は、その性質上やむを得ないものと理解をしております。
一方で、チームみらいの行った複数のAI開発事業者へのヒアリングでは、ガイドラインを読んでも自社が結局具体的に何をすればよいかが分かる状態までかなり距離があることも多いという声をいただいております。このガイドラインが具体例を盛り込んでおり、実務での判断に必要な情報が分かりやすく掲載されていること、そして判断に困ったときにすぐに相談できるようなサポート体制が充実していること、この二点が、これらの二つの条件がそろって初めて事業者による個人情報の安全な利活用に直結するのではないかと考えます。
そこで、個人情報保護委員会に伺います。
今後のガイドラインの策定に当たり、スタートアップなどの中小事業者を含む幅広い関係者を巻き込みながら、実務者目線の分かりやすいガイドライン作成を行っていただくことをお約束いただけますでしょうか。また、ガイドラインをただ公開するだけではなくて、事業者が困ったときに相談できるようにする、そういったサポート体制をしっかり構築すべきだと考えます。この点についても政府の方針をお聞かせください。
149佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
本法案を国会でお認めいただけた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘のスタートアップなども含めた多様なステークホルダーから幅広く意見を伺いながら、現場でしっかり納得感を持って守っていただけるような、そういった内容をガイドライン等に落とし込むということをしてまいりたいというふうに思ってございますし、手続としましては、より幅広い方々からの意見聴取手続も行うことになってございます。
また、分かりやすさは大変重要な御指摘でございまして、今申し上げました様々な実際に利用される方々にとって身近な事例などにも配慮しながら書き下していくと…
この発言のページ
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安野貴博(みらい)
御答弁いただき、ありがとうございます。
事業者がガイドライン見れば自分が何をすべきか分かるという状態をつくることが重要だと考えてございます。是非、おっしゃっていただいたように、具体の事例の盛り込みであるとか、あるいは実務で活用できる例えばチェックリストの提供等まで踏み込んで検討いただくよう重ねてお願いを申し上げます。
続きまして、松本大臣にお伺いいたします。
本改正でデータ利活用の間口が広がることが期待される一方で、事業者にとって個人情報の保護対応に係る負担、決して軽くはないと考えてございます。例えば、AI学習に使うデータから氏名、住所、保険証番号…
この発言のページ
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
統計作成等々を行う事業者においては、漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を求めているわけで、今委員おっしゃったように、じゃ、彼らがそれをちゃんと措置ができるような、何というか、環境整備というのも当然我々はやっていかなきゃいけないというふうに思います。講じるべき安全措置の内容、技術的手法については、ガイドラインにしっかりと例示をしていきたいと思います。先ほどおっしゃったチェックリストなども非常に有効だと思いますので、これも採用していきたいというふうに思います。
その上で、そういった安全管理措置のための製品とかツール…
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