佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答え申し上げます。

本法案におきまして、情報を提供する者、提供を受ける者双方につきましては一定事項を公表することになってございまして、それを手掛かりにモニタリングをすることによって、必要があれば、場合によってはその情報を見ながら適時に確認するということを執行当局として行う、行い得るということをまず申し述べたいと思います。

また、仮にその事業者の中で様々な漏えいその他、権利利益を害する大きいものが生じた場合には、個人情報保護委員会に対する報告義務というものもございます。委員会は、こういった情報を様々使いながら、違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告、命令などを行うことになってございまして、違法に提供された個人情報の回収、それから違法に取得された個人情報やその加工物など、違法が一旦認定されますと、それらにつきまして、これも今回の改正法案でお認めいただければ何をしろという命令ができるようになりますので、そういったことを対処しながら問題のないようにしていくということかと思います。

繰り返しになりますけれども、公表事項の把握を通じてモニタリングをしっかり実施するとともに、今申し上げたような様々な権限を行使いたしまして必要な対応を図ってまいりたいというふうに思ってございます。

前後のやりとり

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