個人情報の取扱いという日常的に行われている活動の中で、理解力、リテラシーに応じてどうやって保護を手厚くしていくかという意味では、様々な規律の目的や意味合いに応じて適切な年齢的な配慮を下していくということが肝要で、具体的な同意その他の法定代理人による必要という部分については十六歳といたしましたが、一般に、個人情報を子供のために間違いないように使うという意味では、保護されるべき対象としては可能な限り広く設定することによりまして、より自主的な活動を推奨したいというふうな判断の上で、責務規定につきましては、同意の義務付けられているものに比べましてより望ましい行動を促すことが適切だという判断から、未成年、つまり十八歳未満ということにしているものでございます。
佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
日本維新の会の上野ほたるでございます。 本日も質問の機会いただきまして、誠にありがとうございます。 それでは、大変時間も限られますので、かなり今回ちょっとピンポイントの質疑となりますこと、御容赦いただきたいと思います。 十六歳未満の個人情報の取扱いについてお伺いいたします。先日、本会議の方で平戸委員も質問をされていた内容とちょっと重複する点はあるんですけれども、改めてお伺いしたいと思います。 御存じのとおり、二〇二一年にデジタル環境下の子供に関するOECD勧告が行われまして、この中には、あくまでも子供の幸福や自立に必要不可欠であることを踏まえて、…
委員がるる御指摘されている私ども既に答弁済みの要件に加えまして、例えば、我が国の義務教育の教育課程におきまして、情報モラルについて小中学校等で学習しておりますので、十六歳以上になれば一定のそういうリテラシーがあるというようなことができるかと思いますし、やはり国際的に見て比較的スタンダードとしての認知力の高い欧州の取扱いというのは、特にグローバルにネットビジネスを展開し、より合理的に規律をしっかり作り込んでいこうというような、非常に影響力の大きい、逆に言いますと子供に対する影響力の大きい事業者にとりましては、国際整合性というのは円滑な法執行におきましても非…
御回答ありがとうございます。 確かに、一定度広く使われているということで基準としては理解はできるんですけれども、ただ、今回、この法改正で、個人情報取扱事業者の責務規定については、未成年者の権利利益を害することがないようにということで未成年者という表現が用いられています。 御存じのとおり、成人年齢の引下げで、今これは十八歳未満というのを指すんだと思うんですけれども、一方で、社会経験とかが少ない子供たち、特に今は進学率も高くはなっている状況でして、義務教育を終えたとしても学生としての期間は大変長くなっているのがこの社会通念ではないかなというふうに私は考え…
- (上の発言)
個人情報の取扱いという日常的に行われている活動の中で、理解力、リテラシーに応じてどうやって保護を手厚くしていくかという意味では、様々な規律の目的や意味合いに応じて適切な年齢的な配慮を下していくということが肝要で、具体的な同意その他の法定代理人による必要という部分については十六歳といたしましたが、一般に、個人情報を子供のために間違いないように使うという意味では、保護されるべき対象としては可能な限り広く設定することによりまして、より自主的な活動を推奨したいというふうな判断の上で、責務規定につきましては、同意の義務付けられているものに比べましてより望ましい行動を促すことが適切だという判断から、未成年、つまり十八歳未満ということにしているものでございます。
そこの差異については本当にちょっと懸念をするところなんですけれども、去年ですかね、この見直しに当たってパブリックコメントを集められたときに、一定度、恐らく保護者側であったりとかの御意見だと思うんですけれども、こうした子供の個人情報でプロファイリングであったりとかターゲット広告の禁止を明文化するようなことを求める声も一定度あられたかとは思います。 本当に、個人情報としてどこまでを扱うのかというのが、子供たちがどこまで判断できるのかということも一つ懸念をするところでございますし、今回の改正で十六歳と十八歳ということでなりますと、一つはざまがどうしても生じて…
御答弁申し上げます。 先ほど御指摘のありました責務規定につきましても、私ども、具体的に事業者においてどんなことをしてもらうことを期待しているのかということにつきまして、情報発信をしていくべきだなというふうに思ってございます。 例えば、十六歳、十七歳の方々に対し、より分かりやすい言葉でデザインを示しながらプライバシーポリシーをしっかり説明して利用目的が理解できるようにするでありますとか、それから、子供や本人、子供から苦情や利用停止の要請があった場合には、法律上責務規定がございますが、子供にとって最善の措置とは何かということをしっかり踏まえながら対応する…
本当に、運用がこれは本当に重要なのではないかなというふうに私も考えているところです。
ちょっと率直に、時間も迫っているのでお聞きしたいんですけれども、こうしたどうしてもはざまの世代ができてしまうのであれば、いっそのこと十八歳未満という形で統一すべきではないかなと考えるんですが、参考人からお聞かせください。