御答弁申し上げます。
先ほど御指摘のありました責務規定につきましても、私ども、具体的に事業者においてどんなことをしてもらうことを期待しているのかということにつきまして、情報発信をしていくべきだなというふうに思ってございます。
例えば、十六歳、十七歳の方々に対し、より分かりやすい言葉でデザインを示しながらプライバシーポリシーをしっかり説明して利用目的が理解できるようにするでありますとか、それから、子供や本人、子供から苦情や利用停止の要請があった場合には、法律上責務規定がございますが、子供にとって最善の措置とは何かということをしっかり踏まえながら対応することというふうになってございますので、そこではおのずからしっかりと自発的な利用停止に応じていくということが期待されるものと思います。
さらには、現行法の適用におきましても、そういった判断能力が不十分であることを知りながら、利用目的などをある種誤認させるような悪意のあるような情報の取り方でございますとか、そういった場合には違法を構成しますので、十六歳未満でなくても利用停止請求が法律上保障されるというふうな解釈もしっかり周知しながら、問題のないよう運用していきたいというふうに思ってございます。
94上上野ほたる(維新)
御回答ありがとうございます。
確かに、一定度広く使われているということで基準としては理解はできるんですけれども、ただ、今回、この法改正で、個人情報取扱事業者の責務規定については、未成年者の権利利益を害することがないようにということで未成年者という表現が用いられています。
御存じのとおり、成人年齢の引下げで、今これは十八歳未満というのを指すんだと思うんですけれども、一方で、社会経験とかが少ない子供たち、特に今は進学率も高くはなっている状況でして、義務教育を終えたとしても学生としての期間は大変長くなっているのがこの社会通念ではないかなというふうに私は考え…
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95佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
個人情報の取扱いという日常的に行われている活動の中で、理解力、リテラシーに応じてどうやって保護を手厚くしていくかという意味では、様々な規律の目的や意味合いに応じて適切な年齢的な配慮を下していくということが肝要で、具体的な同意その他の法定代理人による必要という部分については十六歳といたしましたが、一般に、個人情報を子供のために間違いないように使うという意味では、保護されるべき対象としては可能な限り広く設定することによりまして、より自主的な活動を推奨したいというふうな判断の上で、責務規定につきましては、同意の義務付けられているものに比べましてより望ましい行動…
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96上上野ほたる(維新)
そこの差異については本当にちょっと懸念をするところなんですけれども、去年ですかね、この見直しに当たってパブリックコメントを集められたときに、一定度、恐らく保護者側であったりとかの御意見だと思うんですけれども、こうした子供の個人情報でプロファイリングであったりとかターゲット広告の禁止を明文化するようなことを求める声も一定度あられたかとは思います。
本当に、個人情報としてどこまでを扱うのかというのが、子供たちがどこまで判断できるのかということも一つ懸念をするところでございますし、今回の改正で十六歳と十八歳ということでなりますと、一つはざまがどうしても生じて…
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- (上の発言)
97佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
御答弁申し上げます。
先ほど御指摘のありました責務規定につきましても、私ども、具体的に事業者においてどんなことをしてもらうことを期待しているのかということにつきまして、情報発信をしていくべきだなというふうに思ってございます。
例えば、十六歳、十七歳の方々に対し、より分かりやすい言葉でデザインを示しながらプライバシーポリシーをしっかり説明して利用目的が理解できるようにするでありますとか、それから、子供や本人、子供から苦情や利用停止の要請があった場合には、法律上責務規定がございますが、子供にとって最善の措置とは何かということをしっかり踏まえながら対応することというふうになってございますので、そこではおのずからしっかりと自発的な利用停止に応じていくということが期待されるものと思います。
さらには、現行法の適用におきましても、そういった判断能力が不十分であることを知りながら、利用目的などをある種誤認させるような悪意のあるような情報の取り方でございますとか、そういった場合には違法を構成しますので、十六歳未満でなくても利用停止請求が法律上保障されるというふうな解釈もしっかり周知しながら、問題のないよう運用していきたいというふうに思ってございます。
98上上野ほたる(維新)
本当に、運用がこれは本当に重要なのではないかなというふうに私も考えているところです。
ちょっと率直に、時間も迫っているのでお聞きしたいんですけれども、こうしたどうしてもはざまの世代ができてしまうのであれば、いっそのこと十八歳未満という形で統一すべきではないかなと考えるんですが、参考人からお聞かせください。
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99佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
繰り返しのお答えになりますけれども、子供の判断能力を補完する仕組みとして法定代理人をどう使うかということにつきましては、日本の法体系、様々な分野を比較考量しながら、あるいは国際的な整合性も加味しながら十六歳未満ということを提案しておるわけでございますが、こういったものは、当然、閾値を設けますとその前後は必ず論点になります。その際には、わざわざ責務規定を設けながら、実質的によりその子供の配慮の方向に事業者の行動が促されていくべきだというふうに執行当局としても思ってございますので、そのために法律に許される限りを尽くして対応してまいりたいというふうに思ってござ…
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100上上野ほたる(維新)
済みません、ちょっと一問飛ばさせていただきまして、今回、見直し、十六歳未満でなると、年齢を証明する書類を求めない運用のままで適切ともなりかねないようなものが出てくるのかなというふうに思うんですけれども、こうした事業者への過度な負担を避けることは確かに一定度必要かとは思うんですが、こうした年齢確認の実効性を担保するために、具体的な判断基準の方向性をお聞かせいただければと思います。
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