日本維新の会の上野ほたるでございます。
本日も質問の機会いただきまして、誠にありがとうございます。
それでは、大変時間も限られますので、かなり今回ちょっとピンポイントの質疑となりますこと、御容赦いただきたいと思います。
十六歳未満の個人情報の取扱いについてお伺いいたします。先日、本会議の方で平戸委員も質問をされていた内容とちょっと重複する点はあるんですけれども、改めてお伺いしたいと思います。
御存じのとおり、二〇二一年にデジタル環境下の子供に関するOECD勧告が行われまして、この中には、あくまでも子供の幸福や自立に必要不可欠であることを踏まえて、安全で有益なデジタル環境を促進することが必要であるというふうになされております。その際にも、十八歳未満を子供と定義した上でプライバシー保護などを要求されている内容になっております。
今回の子供の個人情報保護に関する改正につきまして、同意取得の基準年齢は十六歳未満という形に示されています。これまで明文化されておられない内容を、現行法の運用ガイドラインで十二歳から十五歳基準というところの流れであったりとか、欧州のGDPRなどと平仄を合わせる点に関して一定度理解はしている状況です。
また、せんだっても民事訴訟の証人喚問についても言及がございましたが、しかしながら、インターネットがこれだけ日常のインフラとなって、大人だけではなく子供たち、最近では本当に小学生からもう本当に利用が拡大していて、それに伴っていろんなトラブルが随分と増えているんですけれども、本人たちも無自覚に大量のプライバシーデータを消費しながら提供しているというような状況ではないかなというふうに思っております。
この今回の十六歳という年齢基準に関して、果たして本当に子供たちの安心、安全につながるのか懸念をしているところでございます。参考とされていますGDPR以外で十六歳未満とした理由と、それと、もし十八歳未満など、このGDPRと異なる基準を示した場合の弊害として起こり得ることの具体的な例示をお聞かせください。参考人、お願いします。
89司司隆史(公明)
そこが問題だと私は思います。
丁寧に扱っている次世代基盤法があるのに、横を見ると統計AI特例でそのままデータが、いわゆる統一されていないわけですね。医療機関からすると、今までその丁寧な価値観で扱っていたものが、えっ、合意だけでいいのという世界が広がるわけでございまして、排他的じゃないがゆえに私は問題だと。
やはり、どちらを使ってもいい、それは楽な方を使うと思うんですね。でも、それは医療の皆さんの、医療機関と患者さんの信頼関係そのものに直結をするわけでございまして、答弁では規則、ガイドラインでそれぞれの分野の対応をするとおっしゃいますけれども、私は常々…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
総理への説明の件ですけど、総理に対しては、今回の改正法案の概要については、個人情報保護委員会の方から閣議決定前に必要十分な御説明をしているというふうに私としては承知をしております。ですので、その答弁に尽きるということでございます。
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91司司隆史(公明)
残念、残念ですね。
いや、本当に、今回、私は、今回の法案については、とにかく攻めの日本、利活用の日本、それに伴う保護を両立をさせたいというこの一点でございます。そのためには国民の信頼が必要、ガバナンスが必要、納得が必要です。であれば、堂々とやはり説明を尽くしていただきたいと思いますし、予算委員会で説明を受けていないという総理の認識であったわけでございまして、それについてしっかりと説明をしていただいて、認識を深めていただきたいというふうに思います。
最後になりますけれども、私自身は、今回、ちょっと資料飛びましたけれども、今年の夏、来年の通常国会に向けて…
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- (上の発言)
92上上野ほたる(維新)
日本維新の会の上野ほたるでございます。
本日も質問の機会いただきまして、誠にありがとうございます。
それでは、大変時間も限られますので、かなり今回ちょっとピンポイントの質疑となりますこと、御容赦いただきたいと思います。
十六歳未満の個人情報の取扱いについてお伺いいたします。先日、本会議の方で平戸委員も質問をされていた内容とちょっと重複する点はあるんですけれども、改めてお伺いしたいと思います。
御存じのとおり、二〇二一年にデジタル環境下の子供に関するOECD勧告が行われまして、この中には、あくまでも子供の幸福や自立に必要不可欠であることを踏まえて、安全で有益なデジタル環境を促進することが必要であるというふうになされております。その際にも、十八歳未満を子供と定義した上でプライバシー保護などを要求されている内容になっております。
今回の子供の個人情報保護に関する改正につきまして、同意取得の基準年齢は十六歳未満という形に示されています。これまで明文化されておられない内容を、現行法の運用ガイドラインで十二歳から十五歳基準というところの流れであったりとか、欧州のGDPRなどと平仄を合わせる点に関して一定度理解はしている状況です。
また、せんだっても民事訴訟の証人喚問についても言及がございましたが、しかしながら、インターネットがこれだけ日常のインフラとなって、大人だけではなく子供たち、最近では本当に小学生からもう本当に利用が拡大していて、それに伴っていろんなトラブルが随分と増えているんですけれども、本人たちも無自覚に大量のプライバシーデータを消費しながら提供しているというような状況ではないかなというふうに思っております。
この今回の十六歳という年齢基準に関して、果たして本当に子供たちの安心、安全につながるのか懸念をしているところでございます。参考とされていますGDPR以外で十六歳未満とした理由と、それと、もし十八歳未満など、このGDPRと異なる基準を示した場合の弊害として起こり得ることの具体的な例示をお聞かせください。参考人、お願いします。
93佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
委員がるる御指摘されている私ども既に答弁済みの要件に加えまして、例えば、我が国の義務教育の教育課程におきまして、情報モラルについて小中学校等で学習しておりますので、十六歳以上になれば一定のそういうリテラシーがあるというようなことができるかと思いますし、やはり国際的に見て比較的スタンダードとしての認知力の高い欧州の取扱いというのは、特にグローバルにネットビジネスを展開し、より合理的に規律をしっかり作り込んでいこうというような、非常に影響力の大きい、逆に言いますと子供に対する影響力の大きい事業者にとりましては、国際整合性というのは円滑な法執行におきましても非…
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94上上野ほたる(維新)
御回答ありがとうございます。
確かに、一定度広く使われているということで基準としては理解はできるんですけれども、ただ、今回、この法改正で、個人情報取扱事業者の責務規定については、未成年者の権利利益を害することがないようにということで未成年者という表現が用いられています。
御存じのとおり、成人年齢の引下げで、今これは十八歳未満というのを指すんだと思うんですけれども、一方で、社会経験とかが少ない子供たち、特に今は進学率も高くはなっている状況でして、義務教育を終えたとしても学生としての期間は大変長くなっているのがこの社会通念ではないかなというふうに私は考え…
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95佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
個人情報の取扱いという日常的に行われている活動の中で、理解力、リテラシーに応じてどうやって保護を手厚くしていくかという意味では、様々な規律の目的や意味合いに応じて適切な年齢的な配慮を下していくということが肝要で、具体的な同意その他の法定代理人による必要という部分については十六歳といたしましたが、一般に、個人情報を子供のために間違いないように使うという意味では、保護されるべき対象としては可能な限り広く設定することによりまして、より自主的な活動を推奨したいというふうな判断の上で、責務規定につきましては、同意の義務付けられているものに比べましてより望ましい行動…
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