風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長

2026年4月22日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

宇宙活動法は、打ち上げ時の打ち上げ施設周辺の安全を確保するため、打ち上げを行う者に対して、立入り制限区域内に人が進入している場合には打ち上げを行わないということを要求しております。

打ち上げは非常に危険な活動である以上、これを行う者の責任において打ち上げ施設周辺の安全を確保いただく必要があるということで、制限区域内の立入りを防止するための件につきましては、他者に協力を求めるということまでは否定されていないところでございます。

一方で、委員御指摘のとおり、制限区域内への立入りを強制力を持って排除するということは、打ち上げを行う者以外の者の活動を制限することにもなるということで、その制限を受ける者への配慮も必要となってくるということでございます。

例えば、他の法律の事例でございますが、電気通信事業法がございますが、一定の区域内の漁業を制限できる制度がありますが、この事業者による漁業者への損失補償義務、補填義務が併せて課されているということで、こうした同様の制度を導入するかどうかにつきましては、打ち上げ事業者にとって望ましいのかどうかも含めて慎重な対応、検討が必要だと考えております。

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