牧野たかお (自由民主党)復興大臣

2026年5月29日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

仁比聡平委員にお答えをしたいと思います。

今までの防災担当大臣とこれからの防災大臣の勧告権がどう違うかということでお答えをさせていただきたいと思います。

防災庁の設置によって、それぞれの専門性を有する各府省庁の役割が変わるものではないと思います。ただ、何回も使っていますけど、防災庁が一段高い立場の司令塔ということについては、防災大臣の尊重義務付きの勧告権を背景に、各関係府省庁の縦割りによる政策の抜け落ちや漏れをなくして、政府一体での防災施策への取組を更に強化できるものと考えております。

勧告権につきましては、現在の内閣府の防災担当大臣におきましても内閣府設置法の第十二条第二項に基づいて有しておりますが、その勧告権の対象については、防災に関する基本的な方針の作成などに、必要な範囲内にとどまっております。

要するに、例えば、例で言いますと、耐震化を進めるという基本方針を、それを勧告権で、もし事前の計画の中でそれを、防災担当大臣がそれをできるとしても、そこにとどまっていて、どういう方法で耐震を進めるかという部分に関しては今まで関与できなかったということがございます。

今回、防災大臣が、防災庁設置法第八条第五項に基づく勧告権というのは、そういった各省個別の具体的な政策の推進まで対象とするということになります。要するに、今までは大きな基本方針的なものには関わりましたけど、これからはもっと細かい各施策について、それを推進することも勧告権の対象になるということでございます。

それと、先ほども申し上げましたけど、防災大臣の勧告については各省の大臣は尊重義務というものが課せられることになりますので、これまで以上に、要するに、防災関係の施策を政府一体となって進めていくことが可能になるというふうに考えております。

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