仁比聡平委員にお答えをしたいと思います。
今までの防災担当大臣とこれからの防災大臣の勧告権がどう違うかということでお答えをさせていただきたいと思います。
防災庁の設置によって、それぞれの専門性を有する各府省庁の役割が変わるものではないと思います。ただ、何回も使っていますけど、防災庁が一段高い立場の司令塔ということについては、防災大臣の尊重義務付きの勧告権を背景に、各関係府省庁の縦割りによる政策の抜け落ちや漏れをなくして、政府一体での防災施策への取組を更に強化できるものと考えております。
勧告権につきましては、現在の内閣府の防災担当大臣におきましても内閣府設置法の第十二条第二項に基づいて有しておりますが、その勧告権の対象については、防災に関する基本的な方針の作成などに、必要な範囲内にとどまっております。
要するに、例えば、例で言いますと、耐震化を進めるという基本方針を、それを勧告権で、もし事前の計画の中でそれを、防災担当大臣がそれをできるとしても、そこにとどまっていて、どういう方法で耐震を進めるかという部分に関しては今まで関与できなかったということがございます。
今回、防災大臣が、防災庁設置法第八条第五項に基づく勧告権というのは、そういった各省個別の具体的な政策の推進まで対象とするということになります。要するに、今までは大きな基本方針的なものには関わりましたけど、これからはもっと細かい各施策について、それを推進することも勧告権の対象になるということでございます。
それと、先ほども申し上げましたけど、防災大臣の勧告については各省の大臣は尊重義務というものが課せられることになりますので、これまで以上に、要するに、防災関係の施策を政府一体となって進めていくことが可能になるというふうに考えております。
135山山口潤一郎農林水産省農産局農産政策部長
お答え申し上げます。
食料の備蓄に関しましては、米と小麦につきまして公的な備蓄を実施しているところでございます。
まず、お米についてでございますが、食糧法に基づきまして政府が備蓄を行っておりますけれども、その保管業務については民間事業者に委託をしているところでございます。この保管倉庫の災害の対応につきましては、まず、倉庫そのものは建築基準法に基づきまして一定の耐震基準を満たすということが義務付けられております。これについては、当然義務付けられておりますけれども、私どもの方でも改めて確認をいたしまして、その基準を満たしているということを確認しております…
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136杉杉本純子(参政)
ありがとうございます。
国に十分な蓄えがあるという事実そのものが国民に絶大な安心感を与えると思います。是非、平時から、どれだけ私たちの国民のために守っていけるのか、事前防災の重要性を改めて周知していただき、強い防災国家の司令塔として位置付けられるよう強くお願いいたしまして、本日の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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137
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
幾人もの委員の皆さんがこれまでの内閣防災とさして変わらないのではないかという懸念を示しているというのを、これ吹き飛ばす大臣の御答弁が要るんだと思うんですよ。
そこで、まず、防災庁が司令塔だということが行政組織の位置付けとして一体どういう意味なのかということと、それから、その要が勧告権ということだと思いますが、これまでの内閣府防災ないし防災担当大臣の役割と、この防災庁の下での防災大臣あるいは内閣総理大臣、ここの役割というのはどう違うのか、そこをちょっとはっきり御答弁いただけますか。
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- (上の発言)
138
牧野たかお(自民)復興大臣
仁比聡平委員にお答えをしたいと思います。
今までの防災担当大臣とこれからの防災大臣の勧告権がどう違うかということでお答えをさせていただきたいと思います。
防災庁の設置によって、それぞれの専門性を有する各府省庁の役割が変わるものではないと思います。ただ、何回も使っていますけど、防災庁が一段高い立場の司令塔ということについては、防災大臣の尊重義務付きの勧告権を背景に、各関係府省庁の縦割りによる政策の抜け落ちや漏れをなくして、政府一体での防災施策への取組を更に強化できるものと考えております。
勧告権につきましては、現在の内閣府の防災担当大臣におきましても内閣府設置法の第十二条第二項に基づいて有しておりますが、その勧告権の対象については、防災に関する基本的な方針の作成などに、必要な範囲内にとどまっております。
要するに、例えば、例で言いますと、耐震化を進めるという基本方針を、それを勧告権で、もし事前の計画の中でそれを、防災担当大臣がそれをできるとしても、そこにとどまっていて、どういう方法で耐震を進めるかという部分に関しては今まで関与できなかったということがございます。
今回、防災大臣が、防災庁設置法第八条第五項に基づく勧告権というのは、そういった各省個別の具体的な政策の推進まで対象とするということになります。要するに、今までは大きな基本方針的なものには関わりましたけど、これからはもっと細かい各施策について、それを推進することも勧告権の対象になるということでございます。
それと、先ほども申し上げましたけど、防災大臣の勧告については各省の大臣は尊重義務というものが課せられることになりますので、これまで以上に、要するに、防災関係の施策を政府一体となって進めていくことが可能になるというふうに考えております。
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仁比聡平(共産)
つまり、今後は、防災庁の勧告権というのは、例えば厚生労働省だったり、あるいは今耐震化とおっしゃった国土交通省だったり、そこが事業として持っていますよね。その採択の要件だったり、あるいは事業の規模、予算の規模だったり、国民の命、そして、災害が起これば、その被災者のとりわけ住まいとなりわいを再建していくと、一日も早く再建していくという災害対策を進めていくためには、この事業についてもこういうふうに前進させるべきではないかというような意味での勧告とか、あるいはそれについての尊重義務ということに変わるということですね。
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140
牧野たかお(自民)復興大臣
当然、関わるその勧告の範囲内というのは、防災に関わることだったり、また災害が起きたその後の対応についてなど、要するに、防災庁が関わる防災及び災害の初期対応から復旧復興に関わる政策に関してであります。
また、その勧告権のことで申し上げましたけど、その勧告権というのがどういう時点でまた、要は発動されるかというのはケース・バイ・ケースだと思います。そして、基本的にはやっぱり、実は復興大臣も尊重義務の勧告権を持っているんですけど、実際仕事で考えた場合、各省庁と協力をして、協力しながら、いろんな事業、政策を進めておりますので、まず一番優先されるのは、そこを調整を…
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仁比聡平(共産)
必要な勧告権をしっかり行使するんだという構えがまず必要だと思うんですね。そういう防災庁と基礎自治体との関係についてはこれまでも議論がありました。基礎自治体が主体だということで取り組んでいかれるわけですが。
そこで、せんだって、五月の十一日に、南海トラフの対策を進めている高知県の黒潮町に訪ねてきました。ちょっと私の方で紹介して大臣の感想を伺いたいと思うんですけれども、黒潮町というのは、五千二百三十四世帯、九千六百二十三人の人口だということなんですけれども、十五年前の三・一一を受けて、国の方で被害想定を大きく見直されました。そこで、最大震度七、津波の予測が…
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