司隆史 (公明党)

2026年7月24日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

私は、公明党を代表して、衆議院提出の副首都法案に反対、公明党及び国民民主党・新緑風会共同提出の同日選挙禁止法案に賛成の立場から討論を行います。

副首都法案には多くの問題が明らかになっているにもかかわらず、衆議院に続き、本院においても、限られた会議の中で十分な審議時間が確保されない中で採決に至るようなこと、極めて拙速であると言わざるを得ません。

以下、反対の理由を申し上げます。

第一に、副首都指定の手続が極めて不透明である点です。

かつて国会等の移転が議論された際には、審議会や衆参両院の特別委員会を設置し、長い年月を掛けて丁寧な議論が行われてまいりました。しかし、本法案では、副首都指定の要件や基本方針は政府が定めるとされ、国会の関与は極めて限定的です。さらに、基本方針が作成される前に副首都が指定できる仕組みとなっています。

国家統治の基本に関わる制度にもあるにもかかわらず、このような進め方は拙速と言わざるを得ず、慎重かつ十分な議論を尽くすべきであります。

第二に、副首都整備に必要な財政負担が全く示されていない点です。

本法案では、副首都指定に指定された地域に対し多額の財政負担が見込まれますが、費用は法施行後に基本方針等で具体化する、現時点で試算を示すことは困難との答弁に終始しました。かつて国会等移転の議論では費用試算が示されており、国民負担を伴う制度でありながらその見通しすら示さない姿勢は極めて無責任と言わざるを得ません。

第三に、都への名称変更は特別区を包括する副首都に限定している点です。

参考人として意見を述べられた早稲田大学の小原隆治教授は、副首都と自治体名称の変更は別問題であり、本来は地方自治法で議論すべきで、拙速に進めるべきではないと指摘され、本附則に対して、附則第七条ならず、こそく第七条と厳しく批判されました。まさに、公平性を欠き、特別区だけを融通する制度と言わざるを得ません。

そのほかにも、南海トラフ地震が要件に含まれていないことや副首都間の機能分担など、本法案には多大なる問題が尽きません。拙速に結論を得ようとするのではなく、次期国会にて十分な議論を尽くすべきであります。

以上のことから、副首都法案に反対をいたします。

また、公明党及び国民民主・新緑風会提出の同日選挙禁止法案は、住民に大きな影響を及ぼす特別区の設置を問う住民投票と公職の選挙を同時に実施することによる有権者の混乱や公職選挙法上の制約に対応するものであり、賛成を表明をいたします。

重複しないよう最大限調整するとの答弁がありました。これは、同日選禁止する国会の意思であります。厳格かつ明確な遵守は当然であります。四月、明年四月の統一地方選と特別区を設置する住民投票の同日実施はできないということが明確になったと申し上げます。

以上、私の討論といたします。御清聴ありがとうございました。

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