これはさきの委員会でも答弁差し上げていますけれども、この対象地域をどういうふうに見るかというところは、今後ちょっと政府において検討の余地はあろうかというふうに立法者としては思ってございますけれども、一義的には政令市ということで法律には明示をしているところでございます。周辺のところも含めた、そういったものも配慮がなされないということではないというふうに考えていますが、一義的に行政の体制ということでいえば政令市であるということでございます。
簗和生 (自由民主党)
2026年7月24日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
この地域というのは政令指定都市とイコールではないということでよろしいですか。
必要な地方行政体制というところでは、想定してございますのは政令指定都市であります。連携協約にしても、連携協約の場合でいえば道府県と政令市という協約になりますので、対象となるのはこの政令指定都市というところで理解をしていただいて結構でございます。
政令指定都市周辺の市町村は含まれないということですか。
- (上の発言)
これはさきの委員会でも答弁差し上げていますけれども、この対象地域をどういうふうに見るかというところは、今後ちょっと政府において検討の余地はあろうかというふうに立法者としては思ってございますけれども、一義的には政令市ということで法律には明示をしているところでございます。周辺のところも含めた、そういったものも配慮がなされないということではないというふうに考えていますが、一義的に行政の体制ということでいえば政令市であるということでございます。
これ、概要の資料もいただいたんですけれど、あるんですけれども、例えば地方行政体制という意味でいうと、明確に政令市、都道府県の連携協定、特別区というような規制があるにもかかわらず、その対象にする都道府県の申出ということの中で、政令一と二、出先機関と人口とその集約の規模ということに対して何も記載されていないんですよ。これ、答弁で確認せなあかんレベルなんですか。これ、地域なのであれば、別に周辺、都道府県の中の政令市以外の市町村も入る記載になりますけれども、ここはなぜ明確に政令市とは書かないんですか。
今申し上げたとおりでございます。
この地方行政体制として、基礎自治体とそれから道府県、ここがしっかり一元的ないろんな業務、事務を行っていく上での行政としてのくくりという意味で政令市ということを設けているということでございます。
ただ一方で、先ほどの答弁、若干変わっておりまして、政令指定都市に限ると言い切るのではなく、今後、要件の検討する中で、周辺も含めたことを否定するわけではないという答弁がございました。それ、いい話なんですね。
これまで、要件が決まる、要件が決まって基本方針が出るまでに、なぜそのタイミングで指定をするかということを申し上げたときに、答えは一つです、限られているからという表現でありました。
ただ、今の御答弁を踏まえると、周辺市町村も含めた場合にどのような対象が増えてくるか。政令市、二十あります。災害リスクを省いたときに対象となる数はどれぐらいありますか。