必要な地方行政体制というところでは、想定してございますのは政令指定都市であります。連携協約にしても、連携協約の場合でいえば道府県と政令市という協約になりますので、対象となるのはこの政令指定都市というところで理解をしていただいて結構でございます。
簗和生 (自由民主党)
2026年7月24日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
その違いがですね、どちらかの方が確実性があるかという意味でと。優位性なんですよ、その差イコール。で、政府が判断するんですけど、発議者の思いがそのまま反映されてしまうものじゃないですか。だから、政府が判断するのであれば、公平でお考えくださいがあるべき答弁であると私は思います。 答弁が進まないので次に行かせていただきたいと思うんですけれども。一点、これも前回の質疑で確認をさせていただいた点でありますけれども、要件の中に、要件の前の条文の中に、次に掲げる要件のいずれも該当する地域を含む都道府県について副首都として指定するものであるという記載がございます。この…
地域というのは、これは、直接にこの副首都の指定を受けるのは道府県ということになります。指定自体は道府県になります。その中で、そうした要件に、今例として挙げられているようなものが、例えば国の行政機構の集積とか、そういったものはその中の中核的な自治体ということになりますので、そのような関係で地域という表現になってございますけれども、指定自体は道府県ということで、これはもう法律に定められてございます。
この地域というのは政令指定都市とイコールではないということでよろしいですか。
- (上の発言)
必要な地方行政体制というところでは、想定してございますのは政令指定都市であります。連携協約にしても、連携協約の場合でいえば道府県と政令市という協約になりますので、対象となるのはこの政令指定都市というところで理解をしていただいて結構でございます。
政令指定都市周辺の市町村は含まれないということですか。
これはさきの委員会でも答弁差し上げていますけれども、この対象地域をどういうふうに見るかというところは、今後ちょっと政府において検討の余地はあろうかというふうに立法者としては思ってございますけれども、一義的には政令市ということで法律には明示をしているところでございます。周辺のところも含めた、そういったものも配慮がなされないということではないというふうに考えていますが、一義的に行政の体制ということでいえば政令市であるということでございます。
これ、概要の資料もいただいたんですけれど、あるんですけれども、例えば地方行政体制という意味でいうと、明確に政令市、都道府県の連携協定、特別区というような規制があるにもかかわらず、その対象にする都道府県の申出ということの中で、政令一と二、出先機関と人口とその集約の規模ということに対して何も記載されていないんですよ。これ、答弁で確認せなあかんレベルなんですか。これ、地域なのであれば、別に周辺、都道府県の中の政令市以外の市町村も入る記載になりますけれども、ここはなぜ明確に政令市とは書かないんですか。