ただ一方で、先ほどの答弁、若干変わっておりまして、政令指定都市に限ると言い切るのではなく、今後、要件の検討する中で、周辺も含めたことを否定するわけではないという答弁がございました。それ、いい話なんですね。
これまで、要件が決まる、要件が決まって基本方針が出るまでに、なぜそのタイミングで指定をするかということを申し上げたときに、答えは一つです、限られているからという表現でありました。
ただ、今の御答弁を踏まえると、周辺市町村も含めた場合にどのような対象が増えてくるか。政令市、二十あります。災害リスクを省いたときに対象となる数はどれぐらいありますか。
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簗和生(自民)
これはさきの委員会でも答弁差し上げていますけれども、この対象地域をどういうふうに見るかというところは、今後ちょっと政府において検討の余地はあろうかというふうに立法者としては思ってございますけれども、一義的には政令市ということで法律には明示をしているところでございます。周辺のところも含めた、そういったものも配慮がなされないということではないというふうに考えていますが、一義的に行政の体制ということでいえば政令市であるということでございます。
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58司司隆史(公明)
これ、概要の資料もいただいたんですけれど、あるんですけれども、例えば地方行政体制という意味でいうと、明確に政令市、都道府県の連携協定、特別区というような規制があるにもかかわらず、その対象にする都道府県の申出ということの中で、政令一と二、出先機関と人口とその集約の規模ということに対して何も記載されていないんですよ。これ、答弁で確認せなあかんレベルなんですか。これ、地域なのであれば、別に周辺、都道府県の中の政令市以外の市町村も入る記載になりますけれども、ここはなぜ明確に政令市とは書かないんですか。
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簗和生(自民)
今申し上げたとおりでございます。
この地方行政体制として、基礎自治体とそれから道府県、ここがしっかり一元的ないろんな業務、事務を行っていく上での行政としてのくくりという意味で政令市ということを設けているということでございます。
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- (上の発言)
60司司隆史(公明)
ただ一方で、先ほどの答弁、若干変わっておりまして、政令指定都市に限ると言い切るのではなく、今後、要件の検討する中で、周辺も含めたことを否定するわけではないという答弁がございました。それ、いい話なんですね。
これまで、要件が決まる、要件が決まって基本方針が出るまでに、なぜそのタイミングで指定をするかということを申し上げたときに、答えは一つです、限られているからという表現でありました。
ただ、今の御答弁を踏まえると、周辺市町村も含めた場合にどのような対象が増えてくるか。政令市、二十あります。災害リスクを省いたときに対象となる数はどれぐらいありますか。
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簗和生(自民)
そうした数字的なもの、それからまた特定の地域に影響するような、地域に関するようなものについては、これ客観的な政府においての、政令、ここで基準を定めることになってございますので、こういった形でそれに影響を及ぼしかねないような発言はここでは控えさせていただきたい、これは一貫して答弁差し上げているとおりでございます。
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62司司隆史(公明)
ありがとうございます。
いわゆる災害、いわゆる首都直下、富士山を除くと、札幌、仙台、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、北九州、福岡、熊本市、十一個あるんですね、その可能性を開いた場合には。このいろんな可能性が今後開かれていくとなると予算の積算もどんどん膨らんでいくわけでございまして、しっかりと明確な御答弁をいただきたいんですね。やっぱりそこのところが正確じゃなければないほど、ずっと続いておりますけれども、予算の規模も本当に分からないなというふうに感じるわけでございまして、大きな新たな疑義が出たのかなというふうに感じております。
さらに、もう一点だ…
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簗和生(自民)
これは、東京圏との同時被災の可能性がある地域以外の地域は広く対象になっているというふうな御理解をいただきたいと思います。
要は、例えばこの東京圏、同時被災の可能性がある東京圏として定義されるエリアの外側に例えば民間企業がバックアップ拠点を整備すると、こういったところにおいて、この法律に明記されているような必要な税制上の優遇を設けるとか、こういったことが想定されますので、どこがどうという形で明確に定義をされるということではなく、東京圏との同時被災の可能性のない地域、広く想定をしているということでございます。
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