私の御答弁は、連携協約というのは一種の契約でありますから、どちらかが合意はしないこともあれば、あるいは後々それが破棄されるおそれもなしとは言えないということは、これは事実だと思います。そして、この副首都法には、要件を満たさなくなった副首都については取り消すことができる旨の規定も置かれておりますので、そういう意味で、連携協約といわゆる特別区設置を比べた場合に、特別区設置に関しては、ある意味不可逆的な公益の一元化ができるという、そういう違いがあることはこれ事実だと思います。
それを前提に、副首都整備方針というのはそれぞれの副首都の様々な事情に合わせて整備するものですから、その様々な事情の一つとして政府がその違いを考慮することもあり得るという趣旨での答弁であります。いずれにしても、政府が判断することです。
42司司隆史(公明)
公明党の司隆史でございます。
一回目の質疑で申し上げたように、ともかく今法案は、日本全国、全国民のためでありまして、公平で公正で理解のあるものにしなければならない。一方で、ずっと質疑が続いておりますけれども、特定政党の思惑、また大阪都構想のためではないかというところを、私はあえてそういうものではないものになるように建設的に議論をしてきたわけでありますけれども、議論をすればするほど、また答弁の姿勢を見れば見るほど、歩み寄るべきところも歩み寄れない、かたくなに急ぐ、その姿勢に対して出てくる結論としては、やはり一つの思惑のためにこの法案があるのではないかとい…
この発言のページ
43
簗和生(自民)
先ほど鬼木委員の答弁の中で申し上げましたけれども、先生方の御指摘を踏まえて、これやはり道府県がこの副首都の指定を受けるための申出をするに当たりまして、十分にその背景となる考え方というものをしっかりと我々周知をしなければいけない、政府の側から周知をしなければいけないというふうに考えてございますので、一つは、この副首都の指定に係る基本方針、この部分についての基本的な考え方、それから、これと平仄を合わせることになろうと思いますけれども、政令の指定要件出すに当たっての基本的な考え方、こういうものを速やかに、これは施行後提示をさせていただいて、そして、それを基に、…
この発言のページ
44司司隆史(公明)
ありがとうございます。
惜しいなと思うんです。そこまで丁寧にされるというところの歩み寄りがあるのであれば、私たちが申し上げているのは、要件と基本方針ができてから、そこに国会の関与をしっかりかましてから認定をするべきだと、ああ、指定をするべきだということを申し上げているわけでございまして、であれば、この後、迫った会期内で一気に決めるのではなくて、三か月後ですよね、三か月後にそれを示していただけるということがあるのであれば、次の国会で閣法で示すべきであるということが筋ではないかなというふうに思います。(発言する者あり)ありがとうございます。と思うわけでござ…
この発言のページ
- (上の発言)
45
岩谷良平(維新)
私の御答弁は、連携協約というのは一種の契約でありますから、どちらかが合意はしないこともあれば、あるいは後々それが破棄されるおそれもなしとは言えないということは、これは事実だと思います。そして、この副首都法には、要件を満たさなくなった副首都については取り消すことができる旨の規定も置かれておりますので、そういう意味で、連携協約といわゆる特別区設置を比べた場合に、特別区設置に関しては、ある意味不可逆的な公益の一元化ができるという、そういう違いがあることはこれ事実だと思います。
それを前提に、副首都整備方針というのはそれぞれの副首都の様々な事情に合わせて整備するものですから、その様々な事情の一つとして政府がその違いを考慮することもあり得るという趣旨での答弁であります。いずれにしても、政府が判断することです。
46司司隆史(公明)
いや、だから、政府が判断するのであれば、その見解を今発議者が示すべきではないですよね。逆に言うと、その違いがあるからどういう差が出てくるんですか。政府が判断すると投げるのではなくて、お答えいただけますか。
この発言のページ
47
岩谷良平(維新)
いや、ですから、その差があるから、だからどういう財政措置を政府がとるか、それは政府が御判断、全く同じ財政措置をとる、当然それもあり得ると思います。あくまでも可能性の話をさせていただいています。
この発言のページ
48司司隆史(公明)
いや、そこでそれを押し切るとはちょっと私も思ってはいなかったですね。あくまで公平に、公平に。何度も申し上げますけど、違いを触れた上で、その辺も踏まえてという一文があるんですよ。いわゆる現時点で差があるということでいいですね。制度の差と、その辺りも踏まえてとおっしゃっているので、支援の差も生まれるという答弁になっておりますけれども、それでよろしいですか。
この発言のページ