先ほど鬼木委員の答弁の中で申し上げましたけれども、先生方の御指摘を踏まえて、これやはり道府県がこの副首都の指定を受けるための申出をするに当たりまして、十分にその背景となる考え方というものをしっかりと我々周知をしなければいけない、政府の側から周知をしなければいけないというふうに考えてございますので、一つは、この副首都の指定に係る基本方針、この部分についての基本的な考え方、それから、これと平仄を合わせることになろうと思いますけれども、政令の指定要件出すに当たっての基本的な考え方、こういうものを速やかに、これは施行後提示をさせていただいて、そして、それを基に、十分なこの様々な状況、そういったものを、背景にある考え方、政府として、バックアップであったり副首都整備、こういったものに対する考え方、こういうものを十分に御理解をいただいた上で申出をしていただくと、判断材料にしていただくと、こういう丁寧なプロセスをしっかり踏むと、そういう趣旨でこのお考えを示させていただいたというところでございます。
簗和生 (自由民主党)
2026年7月24日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
済みません。ちょっと昨日の街頭演説に関しましては存じ上げておりませんでした。
認識としましては、誹謗中傷を受けているとは考えておりません。
以上です。
昨日、有楽町で、ここにいらっしゃらないので名前は控えますが、維新の政策責任者、政調会長が、会期末だと、そして我々の仲間である副首都法案の提出者たちが国会で誹謗中傷を受けているということを明言をされていました。 私、また今日、今日というか、あらゆる機会にこれ取り上げてまいりたいと思いますが、あり得ないですよね。皆さんもう御理解いただけていると思いますが、私たちは丁寧に冷静に上品にずっと質疑をしてきた。そして、委員長にもお願いをして、この沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会の理事会協議案件として、今、十項目並んでいます。一つも答えがないんです。 私は…
公明党の司隆史でございます。 一回目の質疑で申し上げたように、ともかく今法案は、日本全国、全国民のためでありまして、公平で公正で理解のあるものにしなければならない。一方で、ずっと質疑が続いておりますけれども、特定政党の思惑、また大阪都構想のためではないかというところを、私はあえてそういうものではないものになるように建設的に議論をしてきたわけでありますけれども、議論をすればするほど、また答弁の姿勢を見れば見るほど、歩み寄るべきところも歩み寄れない、かたくなに急ぐ、その姿勢に対して出てくる結論としては、やはり一つの思惑のためにこの法案があるのではないかとい…
- (上の発言)
先ほど鬼木委員の答弁の中で申し上げましたけれども、先生方の御指摘を踏まえて、これやはり道府県がこの副首都の指定を受けるための申出をするに当たりまして、十分にその背景となる考え方というものをしっかりと我々周知をしなければいけない、政府の側から周知をしなければいけないというふうに考えてございますので、一つは、この副首都の指定に係る基本方針、この部分についての基本的な考え方、それから、これと平仄を合わせることになろうと思いますけれども、政令の指定要件出すに当たっての基本的な考え方、こういうものを速やかに、これは施行後提示をさせていただいて、そして、それを基に、十分なこの様々な状況、そういったものを、背景にある考え方、政府として、バックアップであったり副首都整備、こういったものに対する考え方、こういうものを十分に御理解をいただいた上で申出をしていただくと、判断材料にしていただくと、こういう丁寧なプロセスをしっかり踏むと、そういう趣旨でこのお考えを示させていただいたというところでございます。
ありがとうございます。 惜しいなと思うんです。そこまで丁寧にされるというところの歩み寄りがあるのであれば、私たちが申し上げているのは、要件と基本方針ができてから、そこに国会の関与をしっかりかましてから認定をするべきだと、ああ、指定をするべきだということを申し上げているわけでございまして、であれば、この後、迫った会期内で一気に決めるのではなくて、三か月後ですよね、三か月後にそれを示していただけるということがあるのであれば、次の国会で閣法で示すべきであるということが筋ではないかなというふうに思います。(発言する者あり)ありがとうございます。と思うわけでござ…
私の御答弁は、連携協約というのは一種の契約でありますから、どちらかが合意はしないこともあれば、あるいは後々それが破棄されるおそれもなしとは言えないということは、これは事実だと思います。そして、この副首都法には、要件を満たさなくなった副首都については取り消すことができる旨の規定も置かれておりますので、そういう意味で、連携協約といわゆる特別区設置を比べた場合に、特別区設置に関しては、ある意味不可逆的な公益の一元化ができるという、そういう違いがあることはこれ事実だと思います。 それを前提に、副首都整備方針というのはそれぞれの副首都の様々な事情に合わせて整備す…
いや、だから、政府が判断するのであれば、その見解を今発議者が示すべきではないですよね。逆に言うと、その違いがあるからどういう差が出てくるんですか。政府が判断すると投げるのではなくて、お答えいただけますか。