小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授

2026年7月23日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

都区制度はいろいろな法律で定められておりますけど、本丸のところは地方自治法で、第二百八十一条以下、「都の区は、これを特別区という。」というところから始まるわけでございます。その都と区の制度を、委員御指摘のとおり、二〇一二年の法律によってどこでも適用できるようになった。

ですので、例えば大阪府に適用した場合には、大阪府は特別区を持つ、大阪市はなくなって、(発言する者あり)はい、そうです、大阪府のまま大阪市はなくなって、特別区という名前を持つ。ただし、大阪府は大阪都とは自動的にはならなくて、大阪府のままであると。名称は変わりません。

しかし、制度としては都区制度であるので、なので、大都市地域特別区設置法のみなし規定があって、この制度を適用する場合はこれは都とみなすんだということになっております。それで、都区制度の運用については何の問題もないということになります。

それは、地方自治法の中で別のところでいうと、今度は、特別区の場合、特別区の場合は、地方自治法でどう書かれているかというと、特別区だけに特別な、こういう権限なんですよ、こういう議会をつくるんですよ、こういう首長なんですよという規定はございません。それは、特別区は市とみなすというみなし規定が一本入って、それで全部解決しております。なので、わざわざ特別区が、世田谷区が世田谷市になる必要はないわけです。区のままでいいわけです。大阪府も大阪府のままでいいわけです。

だから、制度は関係なくて、名称変更と制度は全く関係なくて、もし名称変更したいならそれはすればいいけど、それは関係ない話ですという、そういうことでございます。

以上でございます。

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