足立康史 (国民民主党)

2026年7月23日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

ありがとうございます。

今日、小原先生から教えていただいて、改めて御指摘いただいた点、大変重要だと思っていまして、実は今回の法案の審議で、昨日も今日も私は日本維新の会の岩谷前幹事長と討論しました。

なぜ大阪、例えば大阪を、まあ道府県どこでもいいんですが、例えば大阪府を大阪都にしたい、その規定があるわけですね。ところが、福岡県が福岡府になりたい、太宰府とかいろんな歴史があるから、実際に福岡県議会はそう言っています。やりたいと要望しています。都道府県から都の規定だけ置いて、都道府県から、県から府への規定を置いていないことについて、何でだということを、先生、何でだということを維新の会に聞きました。

そうしたら、こうおっしゃったわけですね。都だけは特別なんだと。地方自治法に都の制度があるから、だから都というのはやっぱり特別なんだみたいな、まあざくっと言うとそんなことなんですけど、今日の先生がおっしゃったとおり、関係ないと思います、名前と。

都制度が今や大都市制度の一つにしか、都区制度はですね、都区制度は大都市制度の一つでしかないし、二〇一二年に、二〇一二年に大都市法ができた後は、実はポテンシャルとしては都を名のれる広域自治体は東京都だけじゃなくなったわけです、二〇一二年に。全国の地域が一定の要件を満たせば、大都市法みたいないろんな法律があるわけですけど、要件を満たせば都を名のれると、こうしただけであって、逆に言うと、都を、ごめんなさい、都を名のれるようにするのは今回の話だ、要は都区制度を入れれるようにしたわけです。

すると、例えば二〇一五年、二〇二〇年に維新の会が住民投票した。成立していたら、都区制度を選んでいる複数の地域が、都という東京都もあれば、大阪府という、住民投票が成立していたら、大阪府という、府という名前も並び立っていたわけですね。

すると、結論から言うと、大都市制度と都道府県という名前はそこでもう切り離されているんだと私は思いますが、先生の今日のレクチャーも私はそう受け取りましたが、改めて解説をお願いしたいと思います。

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