次行きます。
基本方針ができる前に副首都の指定をする、これ普通はないですよ。というか、絶対にないですよね。
もう一つおかしいことがありますね。政令ができていないのに、大都市法が附則に出てくるんです。岩谷さん、何でですか。(発言する者あり)
2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
次行きます。
基本方針ができる前に副首都の指定をする、これ普通はないですよ。というか、絶対にないですよね。
もう一つおかしいことがありますね。政令ができていないのに、大都市法が附則に出てくるんです。岩谷さん、何でですか。(発言する者あり)
速記を起こしてください。
いや、もう全く話にならない。第一問から止まっていますよね。 いや、これちょっと、何か議員立法だから、何か理事会がどうというのはちょっと私もルールがよく分かんないんですけど、しっかりこれ文書でちゃんと答えを出していただかないと、これ立法府としての責任を果たせません。 だから、是非、委員長、理事会でできるできないという議論があるのか、私はちょっと承知していませんが、質問者としては、ちゃんと答弁を書面で出していただく、これが今後、まあこの後ちょっと続けますけど、この後の、明日以降の審議にも影響すると思うので、書面で出していただいて理事会で御検討いただきたい…
ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議いたします。
次行きます。
基本方針ができる前に副首都の指定をする、これ普通はないですよ。というか、絶対にないですよね。
もう一つおかしいことがありますね。政令ができていないのに、大都市法が附則に出てくるんです。岩谷さん、何でですか。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
失礼いたしました。 附則に政令事項である大都市法に係る規定があるのは、本法では、副首都の指定要件の一つとして、必要な地方行政体制について政令で定める要件を規定しております。副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があり、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であります。 このため、大都市法に基づき特別区が設置されていることは、必要な地方行政体制に当たるものと考えております。これまでの審議におきましても、この法に定める必要な地方行政体制の…