いや、もう全く話にならない。第一問から止まっていますよね。
いや、これちょっと、何か議員立法だから、何か理事会がどうというのはちょっと私もルールがよく分かんないんですけど、しっかりこれ文書でちゃんと答えを出していただかないと、これ立法府としての責任を果たせません。
だから、是非、委員長、理事会でできるできないという議論があるのか、私はちょっと承知していませんが、質問者としては、ちゃんと答弁を書面で出していただく、これが今後、まあこの後ちょっと続けますけど、この後の、明日以降の審議にも影響すると思うので、書面で出していただいて理事会で御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
146
岩谷良平(維新)
最初の答弁で御説明をしたつもりなんですが、地方自治法上の制度上の差異、それは、「都の区は、これを特別区という。」という規定がある。一方で、府の名称に関しては、地方自治法上、第三条一項で、「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」としか規定されておりませんので、府と県の間には特段の制度上差異がありませんので、名称の相違は沿革的な理由。よって、それを、制度上の差異がない中で特段特例を認めるという理由はないというのが我々の判断であります。(発言する者あり)
この発言のページ
147
横沢高徳(立憲)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言のページ
148
横沢高徳(立憲)
速記を起こしてください。
この発言のページ
- (上の発言)
149
足立康史(国民)
いや、もう全く話にならない。第一問から止まっていますよね。
いや、これちょっと、何か議員立法だから、何か理事会がどうというのはちょっと私もルールがよく分かんないんですけど、しっかりこれ文書でちゃんと答えを出していただかないと、これ立法府としての責任を果たせません。
だから、是非、委員長、理事会でできるできないという議論があるのか、私はちょっと承知していませんが、質問者としては、ちゃんと答弁を書面で出していただく、これが今後、まあこの後ちょっと続けますけど、この後の、明日以降の審議にも影響すると思うので、書面で出していただいて理事会で御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
150
横沢高徳(立憲)
ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議いたします。
この発言のページ
151
足立康史(国民)
次行きます。
基本方針ができる前に副首都の指定をする、これ普通はないですよ。というか、絶対にないですよね。
もう一つおかしいことがありますね。政令ができていないのに、大都市法が附則に出てくるんです。岩谷さん、何でですか。(発言する者あり)
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152
横沢高徳(立憲)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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