失礼いたしました。
附則に政令事項である大都市法に係る規定があるのは、本法では、副首都の指定要件の一つとして、必要な地方行政体制について政令で定める要件を規定しております。副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があり、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であります。
このため、大都市法に基づき特別区が設置されていることは、必要な地方行政体制に当たるものと考えております。これまでの審議におきましても、この法に定める必要な地方行政体制の一つとして特別区の設置を想定している旨を何度も答弁をさせていただいているところでございます。
このように、特別区の設置が本則の必要な地方行政体制に該当することからすると、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設ける大都市法の改正を本法の附則で行うことに特段の問題はないと考えております。
151
足立康史(国民)
次行きます。
基本方針ができる前に副首都の指定をする、これ普通はないですよ。というか、絶対にないですよね。
もう一つおかしいことがありますね。政令ができていないのに、大都市法が附則に出てくるんです。岩谷さん、何でですか。(発言する者あり)
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152
横沢高徳(立憲)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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153
横沢高徳(立憲)
速記を起こしてください。
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- (上の発言)
154
岩谷良平(維新)
失礼いたしました。
附則に政令事項である大都市法に係る規定があるのは、本法では、副首都の指定要件の一つとして、必要な地方行政体制について政令で定める要件を規定しております。副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があり、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であります。
このため、大都市法に基づき特別区が設置されていることは、必要な地方行政体制に当たるものと考えております。これまでの審議におきましても、この法に定める必要な地方行政体制の一つとして特別区の設置を想定している旨を何度も答弁をさせていただいているところでございます。
このように、特別区の設置が本則の必要な地方行政体制に該当することからすると、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設ける大都市法の改正を本法の附則で行うことに特段の問題はないと考えております。
155
足立康史(国民)
特段の問題がないって、大問題じゃないですか。だって、政令に書いていないのに法律に出てくるんですよ。政令でこれから政府が考えること、先ほど簗さんも、これ簗さんの感覚が当たり前だと思うんですよ、予断を持って言えないと。だって、政令は国会で決めるんじゃないんだから、内閣が決めるんだから。内閣に委ねているのが立法なんだからね。簗さんが先ほど、詳細な数は答えない、当たり前じゃないですか。ところが、維新の会は、自分たちの大都市法だけを、政令でまだ内閣が決めていないのに附則で条文で出てくるんですよ。
これは、七月十日に岩谷さんたちが我が党に説明に来たときも、私、手を…
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横沢高徳(立憲)
答弁できますか。
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岩谷良平(維新)
御説明は今したとおりでありますけれども、今回、要件の詳細を政令に全て落としていると、投げているということであります。そして、それは、大都市法に係るところもそうだし、あるいは連携協約に係るところもそうです。それらは政府で政令に決めてもらうという立て付けにしているということであります。
ですから、これは確かに、本則に書いていくと、事細かにというのも立法政策上あり得ると思います。しかし、我々としては、より柔軟に、政令に投げたというのが立法者としての考えです。
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