岩谷良平 (日本維新の会)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

失礼いたしました。

附則に政令事項である大都市法に係る規定があるのは、本法では、副首都の指定要件の一つとして、必要な地方行政体制について政令で定める要件を規定しております。副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があり、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であります。

このため、大都市法に基づき特別区が設置されていることは、必要な地方行政体制に当たるものと考えております。これまでの審議におきましても、この法に定める必要な地方行政体制の一つとして特別区の設置を想定している旨を何度も答弁をさせていただいているところでございます。

このように、特別区の設置が本則の必要な地方行政体制に該当することからすると、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設ける大都市法の改正を本法の附則で行うことに特段の問題はないと考えております。

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