名称変更についてでございますが、今回の大都市法改正では、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けているところでございます。
現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、都は特別区を置いたものという大前提があると理解しております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設ける、特別区を設置することによって必要な地方行政体制を設けるとした場合、その旨を明確にできるようにするために、特別区を包括する副首都について、都への名称変更を設けることとしております。
では、なぜ都という名前なのかというところでございますが、その上で、大都市法には、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすという規定が現に設けられているところでございます。であるからして、大都市法を改正してこの名称変更の特例を設けることとしております。
そして、この名称変更の特例は、今般の法律の本則において副首都という類型を設けることで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型がこの法案によって生まれるというところでございます。そのため、本法の附則におきまして、名称変更の特例を設ける大都市法の改正をすることとしているところでございます。
以上です。
67
杉尾秀哉(立憲)
この法案では副首都の選定が手挙げ方式のために、自治体に都合が悪い情報って出さないんですよ。それでも指定される可能性があるんですよ。しかも、早期に指定されるんですよ。細かい計画はその後に決まるわけですよ。こうした科学的知見をどういうふうにして今回のこの副首都に生かしていくのか、選定に生かしていくのか、この法案では全くそういうことが書かれていない。
そして、九〇年代の国会の移転、それから首都機能移転の議論のときも、さんざんこれ、各地で公聴会も開いて、専門家の意見も聞いて、何度も何度も何度も繰り返してようやく二つの場所を決めたんだけれども、それでも決め切れず…
この発言のページ
68高高見亮(維新)
お答えいたします。
副首都の要件と特別区との因果関係ということでございますが、副首都の指定を受けるための要件の一つとしましては、法第十八条第一項第三号において、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えることとしているところでございます。これは、副首都が担う機能を十分に発揮していただくためには副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございまして、道府県とその道府県の中にある中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元的、一体的に処理することができる体制というのが必要という問…
この発言のページ
69
杉尾秀哉(立憲)
なぜこの法案の附則でわざわざ大都市法を改正して、住民投票のルール、それから都への名称変更をする必要があるんですか。答えてください。
この発言のページ
- (上の発言)
70高高見亮(維新)
名称変更についてでございますが、今回の大都市法改正では、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けているところでございます。
現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、都は特別区を置いたものという大前提があると理解しております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設ける、特別区を設置することによって必要な地方行政体制を設けるとした場合、その旨を明確にできるようにするために、特別区を包括する副首都について、都への名称変更を設けることとしております。
では、なぜ都という名前なのかというところでございますが、その上で、大都市法には、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすという規定が現に設けられているところでございます。であるからして、大都市法を改正してこの名称変更の特例を設けることとしております。
そして、この名称変更の特例は、今般の法律の本則において副首都という類型を設けることで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型がこの法案によって生まれるというところでございます。そのため、本法の附則におきまして、名称変更の特例を設ける大都市法の改正をすることとしているところでございます。
以上です。
71
杉尾秀哉(立憲)
副首都と都構想って関係ないじゃないですか。自分たちが勝手に関係付けてやっているんでしょう。しかも、二回住民投票で負けているから、今度は同じ理由でできないから、今度は副首都になります、その住民投票します、都にしますといって、その住民投票をするために今回のこの副首都法の法案出しているんじゃないですか。しかも、この国会で上げなければ、次の臨時国会になったらもう来年の春の住民投票間に合わないから、だから無理やり今この国会で成立させようとしている、こうとしか考えられない。
法案審議中にもかかわらず、大阪府市が本法案成立を前提にもう動いている。十年前にスタートしま…
この発言のページ
72高高見亮(維新)
大阪府と大阪市における副首都の取組については、大阪府及び大阪市の判断について行われているところでございまして、申し訳ございませんが、法案の提出者としてお答えする立場にはございません。
この発言のページ
73
杉尾秀哉(立憲)
維新の会の議員が知らないわけないじゃないですか。人員が倍、百五十人、そして予算が十五億円ですか。これ、法案が通らなかったらどうなるんですか、この予算。これ、住民の税金ですよ。
今回、つまり今回のこの法案というのは、大阪都構想への再挑戦という特定地域の特定政党の政治目的のために利用されているんですよ。我々にはそうとしか見えない。反論ありますか。
この発言のページ