高見亮 (日本維新の会)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答えいたします。

副首都の要件と特別区との因果関係ということでございますが、副首都の指定を受けるための要件の一つとしましては、法第十八条第一項第三号において、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えることとしているところでございます。これは、副首都が担う機能を十分に発揮していただくためには副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございまして、道府県とその道府県の中にある中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元的、一体的に処理することができる体制というのが必要という問題意識からでございます。

そうした中で、因果関係でございますが、大都市法に基づき特別区を設置する場合は、こうした施策を一元的、一体的に実施する体制、これが大都市法を適用して特別区を設置する中で、広域行政と基礎自治行政、しっかり中の事務の分担というのがある程度整理される、その中で一元的、一体的にいろんなものが実施できる体制が構築されると考えているところから、副首都となる要件の一部を満たすものと考えているところでございます。

以上です。

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