この法案では副首都の選定が手挙げ方式のために、自治体に都合が悪い情報って出さないんですよ。それでも指定される可能性があるんですよ。しかも、早期に指定されるんですよ。細かい計画はその後に決まるわけですよ。こうした科学的知見をどういうふうにして今回のこの副首都に生かしていくのか、選定に生かしていくのか、この法案では全くそういうことが書かれていない。
そして、九〇年代の国会の移転、それから首都機能移転の議論のときも、さんざんこれ、各地で公聴会も開いて、専門家の意見も聞いて、何度も何度も何度も繰り返してようやく二つの場所を決めたんだけれども、それでも決め切れずに、これ大阪除外されていますからね。大阪は災害に強い町ではありません。だから、副首都には本来は向かないんです。バックアップのそういう都市としては向かないんです。これは石破さんも、大阪は安全な町ではないと、こういうふうにおっしゃっています。
こういうことを考えた上で、いかに今回のこの大阪の手挙げがいいかげんかということを更に聞いてまいります。
法案の附則に大都市法の改正案が盛り込まれている点について伺います。
衆議院の審議でも、大阪ありきだと附則の論理矛盾を指摘する質問が相次ぎました。附則で、特別区を設ける副首都の都ですね、都への名称変更を可能とするというふうにありますけれども、副首都の指定と都構想は全く関係がないはずなのに一体であるとこの附則を見ると誤解を招きかねません。
そもそも両者の間に因果関係があるのか、そして特別区が副首都指定の条件なのかどうか、答弁してください。
64貫貫名功二内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
科学的には不明確であると承知しております。
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杉尾秀哉(立憲)
これ貞観地震といって、東日本大震災とほぼ同じような震源、震域で、そして同じぐらいの地震の規模、あのときも全国で火山活動が活発になったんですよね。地殻変動がマグマだまりに圧力を掛けて噴火を誘発すると、こういうことを識者それから専門家が警鐘を鳴らしています。南海トラフと富士山の連動の可能性について警鐘を鳴らしています。
東日本大震災の最大の教訓は、千年に一度のことが起きる可能性があると、そして想定外のことを想定しなければいけない、それがあの福島の原発事故の教訓だったんじゃないですか。こういう教訓が全く生かされていないんです。過去にこういうことが実際に起きて…
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岩谷良平(維新)
先ほど申し上げたとおり、この法案の目的は、首都における大災害時、その首都機能のバックアップであります。それゆえ、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となる可能性がある災害は首都直下地震と富士山の噴火であると考えておりまして、そして、今御指摘の大阪で被害の発生が想定されております南海トラフ地震に関しましては、東京圏において首都中枢機能の維持が困難となるような被害をもたらすことは想定されていないと承知をしております。
委員御指摘のとおり、想定外も想定するのが災害対策じゃないかという意味におきましては、複数の副首都が指定されていれば、東京圏とまたあ…
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
この法案では副首都の選定が手挙げ方式のために、自治体に都合が悪い情報って出さないんですよ。それでも指定される可能性があるんですよ。しかも、早期に指定されるんですよ。細かい計画はその後に決まるわけですよ。こうした科学的知見をどういうふうにして今回のこの副首都に生かしていくのか、選定に生かしていくのか、この法案では全くそういうことが書かれていない。
そして、九〇年代の国会の移転、それから首都機能移転の議論のときも、さんざんこれ、各地で公聴会も開いて、専門家の意見も聞いて、何度も何度も何度も繰り返してようやく二つの場所を決めたんだけれども、それでも決め切れずに、これ大阪除外されていますからね。大阪は災害に強い町ではありません。だから、副首都には本来は向かないんです。バックアップのそういう都市としては向かないんです。これは石破さんも、大阪は安全な町ではないと、こういうふうにおっしゃっています。
こういうことを考えた上で、いかに今回のこの大阪の手挙げがいいかげんかということを更に聞いてまいります。
法案の附則に大都市法の改正案が盛り込まれている点について伺います。
衆議院の審議でも、大阪ありきだと附則の論理矛盾を指摘する質問が相次ぎました。附則で、特別区を設ける副首都の都ですね、都への名称変更を可能とするというふうにありますけれども、副首都の指定と都構想は全く関係がないはずなのに一体であるとこの附則を見ると誤解を招きかねません。
そもそも両者の間に因果関係があるのか、そして特別区が副首都指定の条件なのかどうか、答弁してください。
68高高見亮(維新)
お答えいたします。
副首都の要件と特別区との因果関係ということでございますが、副首都の指定を受けるための要件の一つとしましては、法第十八条第一項第三号において、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えることとしているところでございます。これは、副首都が担う機能を十分に発揮していただくためには副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございまして、道府県とその道府県の中にある中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元的、一体的に処理することができる体制というのが必要という問…
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杉尾秀哉(立憲)
なぜこの法案の附則でわざわざ大都市法を改正して、住民投票のルール、それから都への名称変更をする必要があるんですか。答えてください。
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70高高見亮(維新)
名称変更についてでございますが、今回の大都市法改正では、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けているところでございます。
現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、都は特別区を置いたものという大前提があると理解しております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設ける、特別区を設置することによって必要な地方行政体制を設けるとした場合、その旨を明確にできるようにするために、特別区を包括す…
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