お答えいたします。
御指摘のような中国メディアの報道につきまして逐一コメントすることはいたしませんけれども、その上で申し上げますと、沖縄に関するものを含めまして、我が国の政策や立場に関し事実に反する主張がなされる場合には、日本政府としてしっかりと反論、発信をしてきております。今後ともその方針は変わりません。
引き続き、様々な機会を通じて我が国の考えを説明、発信し、国際社会において正確な理解が保たれるような取組を行っていく考えでございます。
2026年5月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 126 発言)
お答えいたします。
御指摘のような中国メディアの報道につきまして逐一コメントすることはいたしませんけれども、その上で申し上げますと、沖縄に関するものを含めまして、我が国の政策や立場に関し事実に反する主張がなされる場合には、日本政府としてしっかりと反論、発信をしてきております。今後ともその方針は変わりません。
引き続き、様々な機会を通じて我が国の考えを説明、発信し、国際社会において正確な理解が保たれるような取組を行っていく考えでございます。
御答弁の趣旨がよく分かりました。是非このように地方分権と両立できるように、国家の国防力の増加とか、そういうことも国全体として進めていただきたいと思います。 次は、ちょっと質問を変えますけれども、今度は、中国人民日報系の環球時報という新聞紙に掲載されたある記者の沖縄記事について、ちょっと質問したいと思います。 実は、五月十八日に発売された週刊ポストという週刊誌では次のような記事が掲載されています。要するに、沖縄県辺野古で基地反対運動を展開するヘリ基地反対協議会が中国人民日報系の新聞紙である環球時報のある記者を抗議船に乗せて、基地の建設の現場をこの記者に…
お答えいたします。
地方公共団体の名称は、自治法第三条におきまして従来の名称によると規定されておりまして、従来の名称をそのまま用いることとされております。
沖縄県につきましては、明治十二年に沖縄県という名称で県を設置することが布告されました。その後、昭和四十七年に我が国に沖縄県の施政権が返還され、日本国憲法や地方自治法を含めた国内法令が沖縄県に実効性を持って適用されることとなりましたので、地方自治法第三条に基づき、従来の名称である沖縄県という名称が適用されてございます。
御答弁ありがとうございます。 じゃ、今の御答弁からすれば、日本で例えば沖縄県が沖縄県と呼ばれるのは、そういう日本の法令による、定めたところであると私は理解していますけれども、じゃ、そうしますと、この環球時報公式サイト掲載の署名記事が日本の都道府県の一つである沖縄のことを琉球だと表記していることが、それ、どう考えても日本の法令に抵触する疑いがあると私は認識しておりますが、是非この件に関して政府に、関係部門に追及していただきたいと思います。 じゃ、それで、質問第二に移りたいと思います。じゃ、環球時報公式サイト掲載のこの某記者の署名記事が日本の都道府県の一…
お答えいたします。
御指摘のような中国メディアの報道につきまして逐一コメントすることはいたしませんけれども、その上で申し上げますと、沖縄に関するものを含めまして、我が国の政策や立場に関し事実に反する主張がなされる場合には、日本政府としてしっかりと反論、発信をしてきております。今後ともその方針は変わりません。
引き続き、様々な機会を通じて我が国の考えを説明、発信し、国際社会において正確な理解が保たれるような取組を行っていく考えでございます。
御答弁ありがとうございます。 是非、日本政府として、そういうようなものに対してやっぱりしっかりと反論しないと、実は恐らくこの環球時報のこの呼び方、環球時報自身の判断というよりも、ある意味では中国政府からの指図があって、わざと日本の沖縄県を琉球、琉球と呼ぶことで、何とかして沖縄県あるいは沖縄県民を日本から切り離そうとする、そういう政治的な意図がありますから、だから、日本政府としては、絶対それを看過してはならないと思います。 そこで、質問の三に移りたいと思いますけれども、じゃ、環球時報公式サイト掲載のこの某記者の、まあ名前はここで読み上げないんですけれど…
お答えいたします。
お尋ねは個別の事案に関するものでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
なお、その上で、委員から御指摘のございました入管法第五条第一項第十四号の上陸拒否事由の該当性につきましては、あくまでも個別の事案に応じて、申請内容や申請者に係る様々な事情等を踏まえて総合的に判断するものでございまして、その該当性について一概にお答えすることは困難であるということを御理解いただければというふうに考えております。
いや、御理解いただきたいと言われても、私が理解できません。
というのは、この十四号という法律の条文は、明確に日本の国益を損なう者に対しては入国拒否ができるというふうに書いておりますので、ですから、私は政府に対して、是非このような記者に対して断固とした措置をとることを求めます。さもないと日本の国益が守られませんということで、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。