お答えいたします。
お尋ねは個別の事案に関するものでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
なお、その上で、委員から御指摘のございました入管法第五条第一項第十四号の上陸拒否事由の該当性につきましては、あくまでも個別の事案に応じて、申請内容や申請者に係る様々な事情等を踏まえて総合的に判断するものでございまして、その該当性について一概にお答えすることは困難であるということを御理解いただければというふうに考えております。
2026年5月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 126 発言)
お答えいたします。
お尋ねは個別の事案に関するものでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
なお、その上で、委員から御指摘のございました入管法第五条第一項第十四号の上陸拒否事由の該当性につきましては、あくまでも個別の事案に応じて、申請内容や申請者に係る様々な事情等を踏まえて総合的に判断するものでございまして、その該当性について一概にお答えすることは困難であるということを御理解いただければというふうに考えております。
御答弁ありがとうございます。 じゃ、今の御答弁からすれば、日本で例えば沖縄県が沖縄県と呼ばれるのは、そういう日本の法令による、定めたところであると私は理解していますけれども、じゃ、そうしますと、この環球時報公式サイト掲載の署名記事が日本の都道府県の一つである沖縄のことを琉球だと表記していることが、それ、どう考えても日本の法令に抵触する疑いがあると私は認識しておりますが、是非この件に関して政府に、関係部門に追及していただきたいと思います。 じゃ、それで、質問第二に移りたいと思います。じゃ、環球時報公式サイト掲載のこの某記者の署名記事が日本の都道府県の一…
お答えいたします。
御指摘のような中国メディアの報道につきまして逐一コメントすることはいたしませんけれども、その上で申し上げますと、沖縄に関するものを含めまして、我が国の政策や立場に関し事実に反する主張がなされる場合には、日本政府としてしっかりと反論、発信をしてきております。今後ともその方針は変わりません。
引き続き、様々な機会を通じて我が国の考えを説明、発信し、国際社会において正確な理解が保たれるような取組を行っていく考えでございます。
御答弁ありがとうございます。 是非、日本政府として、そういうようなものに対してやっぱりしっかりと反論しないと、実は恐らくこの環球時報のこの呼び方、環球時報自身の判断というよりも、ある意味では中国政府からの指図があって、わざと日本の沖縄県を琉球、琉球と呼ぶことで、何とかして沖縄県あるいは沖縄県民を日本から切り離そうとする、そういう政治的な意図がありますから、だから、日本政府としては、絶対それを看過してはならないと思います。 そこで、質問の三に移りたいと思いますけれども、じゃ、環球時報公式サイト掲載のこの某記者の、まあ名前はここで読み上げないんですけれど…
お答えいたします。
お尋ねは個別の事案に関するものでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
なお、その上で、委員から御指摘のございました入管法第五条第一項第十四号の上陸拒否事由の該当性につきましては、あくまでも個別の事案に応じて、申請内容や申請者に係る様々な事情等を踏まえて総合的に判断するものでございまして、その該当性について一概にお答えすることは困難であるということを御理解いただければというふうに考えております。
いや、御理解いただきたいと言われても、私が理解できません。
というのは、この十四号という法律の条文は、明確に日本の国益を損なう者に対しては入国拒否ができるというふうに書いておりますので、ですから、私は政府に対して、是非このような記者に対して断固とした措置をとることを求めます。さもないと日本の国益が守られませんということで、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。参政党の梅村みずほでございます。 法案審議に先立ちまして、冒頭に一言申し上げます。 四月二十四日に私がこの委員会で要求をいたしました、沖縄辺野古ボート転覆事故の関係者、すなわち抗議船平和丸の船長及びヘリ基地反対協議会代表者に対する参考人招致並びに証人喚問についてですが、先日、横沢委員長の下、理事会協議が開かれました。その結果、与党自民党筆頭理事より、民間人を参考人招致することには慎重であらねばならないとの理由から御賛同いただけず、見送りとなりましたことを、国民の皆様の知る権利に照らし、御報告申し上げたいと思います。 メディ…
お答え申し上げます。 介護、障害福祉分野の人材確保に向けて、処遇改善は重要でございます。これまでも累次の取組を講じており、近年は都道府県を実施主体とする補助金による対応も行っているところでありますが、地方自治法の規定により、地方自治体は法律又は政令の特別の定めがある場合を除いて公金の支出の権限を私人に委託することができないとされていることから、国保連を含めた第三者に審査等は委託できても、支払は委託はできないこととなっております。 今般の法改正は、令和七年の地方分権提案におきまして、こうした処遇改善に係る補助金の支払事務の事務負担を背景に、都道府県の事…