坂越健一総務省大臣官房審議官

2026年5月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 126 発言)

お答えいたします。

地方公共団体の名称は、自治法第三条におきまして従来の名称によると規定されておりまして、従来の名称をそのまま用いることとされております。

沖縄県につきましては、明治十二年に沖縄県という名称で県を設置することが布告されました。その後、昭和四十七年に我が国に沖縄県の施政権が返還され、日本国憲法や地方自治法を含めた国内法令が沖縄県に実効性を持って適用されることとなりましたので、地方自治法第三条に基づき、従来の名称である沖縄県という名称が適用されてございます。

前後のやりとり

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