御答弁ありがとうございます。
今の答弁で分かった政府のこの地方分権の政治理念は、ある意味では我が日本維新の会の掲げる地方分権の政治理念とも一致するところが多いと思いますので、是非一緒に頑張っていきたいなと思います。
それで、二番目の質問としては、やっぱりさっきの話でございますが、今我が国が大変厳しい国際情勢に直面して、国防力の強化がそれ急務となっている。そのような状況では、じゃ、地方分権、今後どのようにしてバランスよく推し進めていくべきか、そこはまた政府の見解を伺いたいと思います。
2026年5月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 126 発言)
御答弁ありがとうございます。
今の答弁で分かった政府のこの地方分権の政治理念は、ある意味では我が日本維新の会の掲げる地方分権の政治理念とも一致するところが多いと思いますので、是非一緒に頑張っていきたいなと思います。
それで、二番目の質問としては、やっぱりさっきの話でございますが、今我が国が大変厳しい国際情勢に直面して、国防力の強化がそれ急務となっている。そのような状況では、じゃ、地方分権、今後どのようにしてバランスよく推し進めていくべきか、そこはまた政府の見解を伺いたいと思います。
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、鈴木大地君が委員を辞任され、その補欠として長谷川英晴君が選任されました。
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日本維新の会の石平と申します。 今日は、政府がお進めの地方分権の基本理念について質問したいと思います。 地方分権というのは、当然、近代になってから確立した政治概念ではありますが、日本の場合は、例えば江戸時代において既に地方分権の実態がありました。周知のとおり、江戸時代の幕藩体制の下では、各藩は、財政的に独立して、藩内の政治も独自に行いました。このような幕藩体制の下では、各藩は、自分たちの財政を守るために、当然、地方経済の振興に力入れて、日本全国の、全国じゃないな、日本全土の市場経済の繁栄をもたらしたという歴史の経緯もあります。 しかし、幕末になりま…
地方分権改革については、平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議を起点としまして、第一次分権改革において機関委任事務制度の廃止等を行うとともに、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に近い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担とし、取組を進めてまいりました。これまでの三十年余りの取組により、地方の自主性、自立性は高まり、地域の実情に応じた自治体行政が着実に進められてきたと認識しております。 一方で、近年の人口減少や人手不足等の社会経済情勢の変化を背景として、持続可能な地方行財政の確保…
御答弁ありがとうございます。
今の答弁で分かった政府のこの地方分権の政治理念は、ある意味では我が日本維新の会の掲げる地方分権の政治理念とも一致するところが多いと思いますので、是非一緒に頑張っていきたいなと思います。
それで、二番目の質問としては、やっぱりさっきの話でございますが、今我が国が大変厳しい国際情勢に直面して、国防力の強化がそれ急務となっている。そのような状況では、じゃ、地方分権、今後どのようにしてバランスよく推し進めていくべきか、そこはまた政府の見解を伺いたいと思います。
委員御指摘のとおり、今我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面していると認識しております。 ですので、我が国が国家の本来的任務を担うこととする基本的な役割分担を踏まえた取組を進めていくことが重要、国として重要であると考えております。 こうした中、先ほども答弁したとおり、地方においては、近年の人口減少や人材不足など社会経済情勢が大きく変化する中において、持続可能な地方行財政の確保が喫緊の課題となっております。その解決を図るため、事務の廃止や事務処理の広域化、外部化などの国、都道府県、市町村間の役割分担にも関わる提案にも取り組んでいるところでござい…
御答弁の趣旨がよく分かりました。是非このように地方分権と両立できるように、国家の国防力の増加とか、そういうことも国全体として進めていただきたいと思います。 次は、ちょっと質問を変えますけれども、今度は、中国人民日報系の環球時報という新聞紙に掲載されたある記者の沖縄記事について、ちょっと質問したいと思います。 実は、五月十八日に発売された週刊ポストという週刊誌では次のような記事が掲載されています。要するに、沖縄県辺野古で基地反対運動を展開するヘリ基地反対協議会が中国人民日報系の新聞紙である環球時報のある記者を抗議船に乗せて、基地の建設の現場をこの記者に…
お答えいたします。
地方公共団体の名称は、自治法第三条におきまして従来の名称によると規定されておりまして、従来の名称をそのまま用いることとされております。
沖縄県につきましては、明治十二年に沖縄県という名称で県を設置することが布告されました。その後、昭和四十七年に我が国に沖縄県の施政権が返還され、日本国憲法や地方自治法を含めた国内法令が沖縄県に実効性を持って適用されることとなりましたので、地方自治法第三条に基づき、従来の名称である沖縄県という名称が適用されてございます。