今般の改正で追加されます営利を目的としない法人につきましては、非営利法人の定義として、一般的には構成員に利潤の配当を行うことを直接の目的としない法人であること等の観点から判断されるものであると承知しております。
その上で、市区町村が支援法人としてどのような法人を指定するかにつきましては、法人の性質が、まずは法人の性質が支援法人制度の趣旨に合致していること、市区町村の求める業務を適正かつ確実に行うことができる体制を備えているといったこと、こういった要素を総合的に勘案した上で、地域のそれぞれの課題に応じまして、そういった地域の実情に応じてどのような法人が適切かということを市区町村が個別に判断し、最終的に指定を行うものというふうに考えてございます。
国土交通省といたしましては、支援法人として指定されることが想定される法人がそれぞれの強みを発揮できるよう、ガイドライン等の周知を通じて市区町村に制度の活用等を働きかけてまいりたいと考えております。
例えばでございますが、今般の改正によりまして、例えば空き家の相続に当たりまして、その相続の手続ですとかに関する助言等が行える法律的な知見を有している専門家の団体、こういったものが例えば指定されるようなことも想定されるのではないかというふうに考えております。
51窪窪田哲也(公明)
ありがとうございます。
続きまして、計画行政でございます。
これもさっきも出ていましたけれども、国が策定、政策目的の達成に向けて地方公共団体に計画の策定を義務付ける規定が増加したことを受けて、重点的に計画策定の見直しを、取組を行ってきたところですけれども、これによって、令和四年から七年までの間に平均伸び率は〇・九%と収まってはきているけれども、依然として計画数自体は四百九十二から五百ほど増加をしています、数自体はですね。
この現状をどう受け止めていらっしゃるのか、計画策定等を義務付ける規定を減少させる必要があるのではないかというふうに考えますけれど…
この発言のページ
52稲稲原浩内閣府地方分権改革推進室長
お答え申し上げます。
地方公共団体に対しまして国が計画の策定を求めるいわゆる計画行政につきましては、計画策定に係る自治体の負担軽減を図りますため、令和五年三月に、効率的、効果的な計画行政の進め方を示したナビゲーションガイドを閣議決定をいたしております。これに基づいて、新規の計画につきましては、各省庁における新たな制度の検討に当たりまして、内閣府や自治体との協議をしていただき、最小限度の計画策定となるよう調整を行っており、ナビゲーションガイド策定以前に比べて、先ほど御指摘もいただきましたけれども、増加数が大幅に抑制されているというところでございます。
…
この発言のページ
53窪窪田哲也(公明)
続きまして、空家等管理活用支援法人についてです。
今回、商工会議所、商工会等が対象となるわけですけれども、背景、期待される効果については先ほど他の委員の方に御答弁されたとおりと思いますけれども、そこで、この商工会議所、商工会議所等が今回追加指定されるわけですが、ほかにどのような法人が考えられるのか、見込まれるのかについて伺いたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
54豊豊嶋太朗国土交通省大臣官房審議官
今般の改正で追加されます営利を目的としない法人につきましては、非営利法人の定義として、一般的には構成員に利潤の配当を行うことを直接の目的としない法人であること等の観点から判断されるものであると承知しております。
その上で、市区町村が支援法人としてどのような法人を指定するかにつきましては、法人の性質が、まずは法人の性質が支援法人制度の趣旨に合致していること、市区町村の求める業務を適正かつ確実に行うことができる体制を備えているといったこと、こういった要素を総合的に勘案した上で、地域のそれぞれの課題に応じまして、そういった地域の実情に応じてどのような法人が適切かということを市区町村が個別に判断し、最終的に指定を行うものというふうに考えてございます。
国土交通省といたしましては、支援法人として指定されることが想定される法人がそれぞれの強みを発揮できるよう、ガイドライン等の周知を通じて市区町村に制度の活用等を働きかけてまいりたいと考えております。
例えばでございますが、今般の改正によりまして、例えば空き家の相続に当たりまして、その相続の手続ですとかに関する助言等が行える法律的な知見を有している専門家の団体、こういったものが例えば指定されるようなことも想定されるのではないかというふうに考えております。
55窪窪田哲也(公明)
次に、戸籍電子証明書等のオンライン公用請求について伺います。
国や地方公共団体が法令の定める事務を遂行するために必要がある場合、戸籍謄本等の交付の請求、公用請求をすることができますけれども、現行制度では都道府県は郵送で実施すると、このようにされております。事務負担、費用負担を考慮して、改正案ではオンラインによる公用請求が可能となると。これによりまして、紙代や印刷代、職員の時間的コストの負担が見込まれますけれども、どの程度の削減効果が見込まれるのか、参考人に伺いたいと思います。
この発言のページ
56竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法案の立案過程で一部の提案団体からヒアリングを行いました結果、郵送に係る金銭的なコストといたしまして、公用請求一回当たり約二百六十円の費用が生じていると試算されました。また、郵送手続の事務処理の負担があるほか、郵送期間といたしまして四営業日程度を要するものと承知してございます。
今回の法改正によりまして、都道府県等は戸籍電子証明書等についてオンラインで公用請求をすることができるようになり、郵送に要していた金銭的なコストのほか、郵送手続の事務処理の負担ですとか郵送期間が相当程度削減される効果があると考えてございます。
もっとも…
この発言のページ
57窪窪田哲也(公明)
そうした事務負担軽減の一方で、メール等でのやり取りについては、誤送信、そうしたリスクも当然生じてくると思います。どのような防止策を講じようとされているのか。また、誤送信や異なるデータの受信、またそれらに関する悪用防止などについて、当然、対応マニュアル等を設定、策定をして徹底する必要があると思われますけれども、いかがでしょうか。
この発言のページ