まさしく予想どおりなんですけど、困ったな。まあ困らないんですけれども、これ議論深めていきましょうね。そのうち逃げられなくなりますので。でも、これは本当に想定しなきゃならないことで。
今おっしゃったように、現場任せ判断をしちゃいけませんよね。だからこそ、運用の根拠、武器使用の根拠、若しくは判断主体、それはどう判断するか、指揮命令系統の問題ですよね。こういうエスカレーション管理というのは明確化されなきゃいけないんです。じゃないと、現場に送られた自衛官が国家の命令の瑕疵を、全責任を取らなきゃならなくなる。これはあっちゃいけないことであります。
次行きます。
その際、最も重要なのは、何というんでしょう、その後でございます。起こったと、起こったと考えてください、これね。衝突の結果、死傷者が出ると、相手国の。で、日本が民間人を攻撃した、戦争犯罪だ、つまり国際法上のコアクライムを日本が犯したと、こういうふうに糾弾されたとき、政府はどう対応するのか。
一昨日、実は予算委員会で私はこれを法務大臣にただしました。大変曖昧な答えが返ってきてしまいました。実は日本は、国際人道法、これ国際犯罪を規定するジュネーブ諸条約若しくはICCローマ規程、これ両方とも批准しております。これを批准していながら、戦争犯罪の国内法化、国内法による犯罪化、これ何もやっていないんです、批准したのに。これ、大変にいけないことなんです。
戦争犯罪は単なる殺人事件ではありません。実行犯のみならず、命令した者の責任がより重く問われます。これ上官責任といいます、これね。この枠組みが実は日本はないんです。これちょっと言葉が悪いですけど、この日本の状況というのは鉄砲玉と親分の関係なんですよね。親分が責任取らないということであります。
ここで問題なのは、現場に送られた、そういう状況に瀕した自衛隊員の身に何が起きるかです。こういう衝突の現場で仮にその隊員が、自衛隊員が相手国に拘束されたらどうなるか。起こり得ます、これ。
さらに、相手国が、この日本の法体系に国外での公務中の過失事犯を裁く法の空白がある。これ、国外犯処罰規定の不在の問題であります。これ、たしかここで僕問いただしたと思います。ないんです。日本人が国外で犯す業務上過失致死を裁く法体系がないんです、我々。これが法の不在、法の空白であります。これが相手国に知られてしまったらどうなるのかということで、これ時間の問題ですよ、これ。当然、拘束された隊員は、不当な扱いや政治的な取引の材料になりかねません。自衛隊員を犠牲にするかということであります。
事実、実は僕、第一次トランプ政権のときに、アメリカ陸軍の太平洋総司令部、これハワイに本部があるんですけれども、これ二回目だったんですけれども、アメリカ軍というのはこれ信頼醸成会議やっていまして、他国の軍のトップたちとですね、そこにたまたま中国人民解放軍の陸軍のトップがいた、招かれていて、話すことがあったんですね。そのときの印象は、僕は、中国はかなり日本の法体系のことを勉強しております。この印象は確かです。だから、拘束された隊員のことを我々は本当に心配しなきゃいけない、この法の空白のために何が起きるか、彼らにですね。
二〇二〇年、当時の防衛大臣は、この法の空白の問題をちゃんと認知し、法改正の要否を検討する準備を指示しました。でも、今なお検討中であります。二〇二〇年以来であります。
南西シフトをこれ以上推し進める前に、隊員を、自衛隊員を守るための法的対処能力、これを先に構築するべきではないんでしょうかね。見解をお伺いします。どうぞ。
115
岩渕友(共産)
非常に重要な問題ですので、更なる対策、是非検討いただきたいということを求めて、質問を終わりたいと思います。
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116
伊勢崎賢治(れいわ)
早速ですが、防衛省にお伺いします。
政府は、南西シフト、これを抑止力の強化と説明し、南西地域での警戒監視、訓練、部隊運用、そして装備の前方配置を進めております。本日、私が問いたいのは、こういう装備の性能でも、その数でもありません。南西シフトが前提としなければならない衝突、衝突の現実に対して政府はどこまで冷徹に想定し、それを想定し、制度と運用をつくり込んでいるのか、それを問いたいと思います。
想定します。一つのシナリオです。どこの国とは言いません。武装した漁船あるいは相手国の警察に相当する船舶が他国の領域若しくは接続水域周辺で挑発行動を取る、これをいわ…
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117伊伊藤哲也防衛省大臣官房審議官
一般論として、御指摘のような状況であれば、なかなか仮定の問題にお答えするのは難しいところなんですけれども、第一義的には、そういう漁船とかへの対応については警察や海上保安庁が対応する制度になっております。その上で、これら警察機関で対応できない場合に、自衛隊は治安出動や海上警備行動により警察機関と連携しつつ対処することとなり、その際、武器を使用する場合には、自衛隊法の規定に基づき適切に対処することとなります。
自衛隊の行動の正当性についての説明責任といいますか、そこは先生御指摘のとおりでございまして、そこの行動の記録も含め、適切な対応を取ることとしていると…
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- (上の発言)
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伊勢崎賢治(れいわ)
まさしく予想どおりなんですけど、困ったな。まあ困らないんですけれども、これ議論深めていきましょうね。そのうち逃げられなくなりますので。でも、これは本当に想定しなきゃならないことで。
今おっしゃったように、現場任せ判断をしちゃいけませんよね。だからこそ、運用の根拠、武器使用の根拠、若しくは判断主体、それはどう判断するか、指揮命令系統の問題ですよね。こういうエスカレーション管理というのは明確化されなきゃいけないんです。じゃないと、現場に送られた自衛官が国家の命令の瑕疵を、全責任を取らなきゃならなくなる。これはあっちゃいけないことであります。
次行きます。
その際、最も重要なのは、何というんでしょう、その後でございます。起こったと、起こったと考えてください、これね。衝突の結果、死傷者が出ると、相手国の。で、日本が民間人を攻撃した、戦争犯罪だ、つまり国際法上のコアクライムを日本が犯したと、こういうふうに糾弾されたとき、政府はどう対応するのか。
一昨日、実は予算委員会で私はこれを法務大臣にただしました。大変曖昧な答えが返ってきてしまいました。実は日本は、国際人道法、これ国際犯罪を規定するジュネーブ諸条約若しくはICCローマ規程、これ両方とも批准しております。これを批准していながら、戦争犯罪の国内法化、国内法による犯罪化、これ何もやっていないんです、批准したのに。これ、大変にいけないことなんです。
戦争犯罪は単なる殺人事件ではありません。実行犯のみならず、命令した者の責任がより重く問われます。これ上官責任といいます、これね。この枠組みが実は日本はないんです。これちょっと言葉が悪いですけど、この日本の状況というのは鉄砲玉と親分の関係なんですよね。親分が責任取らないということであります。
ここで問題なのは、現場に送られた、そういう状況に瀕した自衛隊員の身に何が起きるかです。こういう衝突の現場で仮にその隊員が、自衛隊員が相手国に拘束されたらどうなるか。起こり得ます、これ。
さらに、相手国が、この日本の法体系に国外での公務中の過失事犯を裁く法の空白がある。これ、国外犯処罰規定の不在の問題であります。これ、たしかここで僕問いただしたと思います。ないんです。日本人が国外で犯す業務上過失致死を裁く法体系がないんです、我々。これが法の不在、法の空白であります。これが相手国に知られてしまったらどうなるのかということで、これ時間の問題ですよ、これ。当然、拘束された隊員は、不当な扱いや政治的な取引の材料になりかねません。自衛隊員を犠牲にするかということであります。
事実、実は僕、第一次トランプ政権のときに、アメリカ陸軍の太平洋総司令部、これハワイに本部があるんですけれども、これ二回目だったんですけれども、アメリカ軍というのはこれ信頼醸成会議やっていまして、他国の軍のトップたちとですね、そこにたまたま中国人民解放軍の陸軍のトップがいた、招かれていて、話すことがあったんですね。そのときの印象は、僕は、中国はかなり日本の法体系のことを勉強しております。この印象は確かです。だから、拘束された隊員のことを我々は本当に心配しなきゃいけない、この法の空白のために何が起きるか、彼らにですね。
二〇二〇年、当時の防衛大臣は、この法の空白の問題をちゃんと認知し、法改正の要否を検討する準備を指示しました。でも、今なお検討中であります。二〇二〇年以来であります。
南西シフトをこれ以上推し進める前に、隊員を、自衛隊員を守るための法的対処能力、これを先に構築するべきではないんでしょうかね。見解をお伺いします。どうぞ。
119
若林洋平(自民)防衛大臣政務官
伊勢崎議員の御質問に私の方からお答えしますけれども、基本的に、冒頭申し上げたとおり、先ほど申し上げたとおり、一般論として、まず、そういう事態に、状況というのが、第一義的にはやはりまずは警察が出るということです。海上保安庁が対応するということになります。その上で、それが対応できない場合には自衛隊が出ていくと。
で、当然、そういうことも想定ということもあるとは思うんですけれども、もうその上で、やはり具体的にその武器の使用というのは、その状況の中を判断をして、正当防衛、緊急避難の場合を除き、部隊指揮官の命令によること、それと、また事態に応じてその合理的に必要…
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120
伊勢崎賢治(れいわ)
国外犯処罰規定がないという問題というのは、これさっき申しましたように、日本人が国外で犯す業務上過失致死に対して、これは別に一般の日本人、皆さんもそうであります、警察官でも自衛官でも同じなんです。我が国の法体系にそれを扱う法がないんです。ないんです、これ。だから、自衛隊か海上保安庁かどうかは関係ない。ここを頭に入れておいてください。
また、エスカレーション管理、これしなきゃいけません。今、上官って出てきましたよね、部隊の長ですね。繰り返しますけれども、その責任を国際法にのっとって問う法体系を我々は持ち合わせていない。つまり、親分と、これ繰り返しますよ、親…
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横沢高徳(立憲)
以上をもちまして、令和八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣所管のうち地域未来戦略関係経費、内閣府所管のうち内閣本府(沖縄関係経費及び地方創生関係経費)、地方創生推進事務局、北方対策本部並びに沖縄総合事務局並びに沖縄振興開発金融公庫についての委嘱審査は終了いたしました。
なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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