河野太志経済産業省大臣官房審議官

2026年4月3日・第221回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 396 発言)

お答え申し上げます。

大胆な投資促進税制でございますけれども、これ国内における高付加価値かつ大胆な設備投資を促進する観点から措置するものでございまして、広く事業者に利用されるためには、その予見可能性が高く、かつできる限り負担の少ない手続となることが重要と認識しているところでございます。

このため、本税制につきましては、その投資計画の妥当性を含めた審査を前提としたいわゆる認定といった手続ではなく、その投資計画が、例えば投資の利益率ですとか投資の下限額といった定量的、客観的な要件を中心に審査をいたします確認の手続としてございます。これによりまして、審査基準を可能な限り明確にし、事業者の予見可能性と手続の負担の軽減を共に確保する制度としているところでございます。

具体的な手続といたしましては、事業者の方に投資の計画を作成いただき、各地域の経済産業局に提出する、そしてその要件への適合性について先ほど申し上げた確認を受けるということ、それから事業者の方は、確認された投資計画に基づきまして投資の実行をしていただき、対象設備を取得して事業の用に供した場合に税制措置を御活用いただけることを予定してございます。

委員御指摘のように、実務にもしっかり配慮した円滑な執行手続となるように今後とも努めてまいりたいと考えてございます。

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