ありがとうございます。
要望になりますけれども、かつてあったその全総、まあ様々な課題もあると指摘はされていましたが、やはり国民の皆さんに、日本の未来図はこうなっていくんだ、これは強いメッセージになると思います。是非、黄川田大臣の下で、今申し上げた大きなビジョンも示していただけますように、心からお願い申し上げます。
次に移らせていただきます。
令和八年度から始まります大胆な設備投資減税を受けるための手続として、産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等としての経産大臣の確認制度が創設される予定であります。
本制度について円滑な手続とすることが不可欠と考えますが、どのような手続を想定しているのか、政府参考人にお伺いいたします。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
お答えします。
地域未来戦略では三つの類型のクラスター計画を進めてまいります。一つ目は、十七の戦略分野に関する検討が主導する形で企業の大規模投資を中心に形成されるもの、二つ目は、知事主導で形成されるクラスターでありまして、政府の施策の戦略的活用をプッシュ型で提案していくことでその拡大、形成を目指すもの、三つ目は、地場産業の更なる付加価値向上や販路開拓等を支援し、地域経済の拡大を目指すものであります。
こうした三つの類型のクラスターについて地域発のアイデア創出を募り、各地に産業クラスターを戦略的に形成してまいります。例えば、戦略産業のクラスターについて…
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19宮宮本和宏(自民)
御答弁ありがとうございます。
戦略産業クラスター、また地域産業、また地場産業ということで三つの種類があるということであります。十七分野と関連して取り組むということでありますが、これ、地域、また企業からも大変期待があると思っております。
この産業クラスター、かつて日本には全国総合開発計画というのがございまして、いわゆるそのインフラ整備と産業をどう組み合わせて日本に配置していくのか、こういう大きなビジョンがあったわけでありますが、今、日本には、こういった国土形成計画はありますけれども、今申し上げたインフラと産業、本当具体に絵に描いた計画というのはない状況…
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20北北尾昌也内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官
お答えいたします。
地域未来戦略におきましては、先ほど大臣からも御答弁させていただきましたとおり、戦略産業クラスター計画、地域産業クラスター計画、地場産業成長プランといった三つの分類の計画から進めていくところでございますけれども、これと併せて必要なインフラ整備等も行ってまいることとなっておりますので、これも含めて全国的な視野で検討を引き続き進めてまいりたいと考えてございます。
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- (上の発言)
21宮宮本和宏(自民)
ありがとうございます。
要望になりますけれども、かつてあったその全総、まあ様々な課題もあると指摘はされていましたが、やはり国民の皆さんに、日本の未来図はこうなっていくんだ、これは強いメッセージになると思います。是非、黄川田大臣の下で、今申し上げた大きなビジョンも示していただけますように、心からお願い申し上げます。
次に移らせていただきます。
令和八年度から始まります大胆な設備投資減税を受けるための手続として、産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等としての経産大臣の確認制度が創設される予定であります。
本制度について円滑な手続とすることが不可欠と考えますが、どのような手続を想定しているのか、政府参考人にお伺いいたします。
22河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
大胆な投資促進税制でございますけれども、これ国内における高付加価値かつ大胆な設備投資を促進する観点から措置するものでございまして、広く事業者に利用されるためには、その予見可能性が高く、かつできる限り負担の少ない手続となることが重要と認識しているところでございます。
このため、本税制につきましては、その投資計画の妥当性を含めた審査を前提としたいわゆる認定といった手続ではなく、その投資計画が、例えば投資の利益率ですとか投資の下限額といった定量的、客観的な要件を中心に審査をいたします確認の手続としてございます。これによりまして、審査基…
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23宮宮本和宏(自民)
御答弁ありがとうございます。
確認手続であって認定ではないと、また予見可能性を持った制度としていくということ、大変有り難く思います。しっかりとした制度構築、また周知徹底を、また運用をお願い申し上げたいと思います。
次に進ませていただきます。
産業用地の確保に向けましては、関係法令に基づく円滑な手続が必要であり、関係省庁の連携した取組が不可欠であります。まず、政府にこれを強く要望するところであります。
中でも、産業用地が文化財の包蔵地となっている場合、埋蔵文化財調査が必要となっていますが、具体のスケジュール感が見込める調査実施の観点から、積極的な民…
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24日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
文化庁におきましては、埋蔵文化財包蔵地における発掘調査に際して、実施主体である各自治体に参考としていただくための基本的な考え方を公表しており、この中で、発掘調査の対象範囲については、埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合としております。この考え方を踏まえ、各自治体においては、盛土で遺構掘削を回避することにより発掘調査面積を抑えるなどの調査の簡素化のための適切な調整が行われていると承知をしております。
これに加えまして、令和七年度に、発掘調査業務を発注する際に必要な事項に関するガイドラインを取りまとめ、公表をしております。このガイドラ…
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