お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えするのは困難でありますけれども、というのが実情でございます。
2026年3月30日・第221回国会 参議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 247 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えするのは困難でありますけれども、というのが実情でございます。
まず、防衛大臣、政府は今、継戦能力の強化を繰り返し強調しております。御自身も、防衛産業を防衛力そのものと位置付けております。 一方で、継戦能力は物だけの備蓄だけで成立するものではありません。最新鋭の装備を備えていても、もし自衛隊の行動が国際人道法、国際人道法上の疑義を生んだらどうするか、国の責任として、独立性と透明性を持ってそれを調査し、適切な処分を行い、国内外に対して説明責任を果たす、言わばこの法的対処能力と申しましょうか、これも必要であります。これが欠けていればどうなるか。深刻な外交問題に発展いたします。自衛隊が国際社会で孤立し、同盟国、ひいては日…
まず、継戦能力始めとして、防衛能力の核というのは人材力であると、自衛官の存在だというのは私は全く同感であります。だからこそ、今、高市内閣の下で、処遇の改善を含む様々な改善をしております。 そして、今の先生の御趣旨からすると、その上で申し上げれば、国の防衛という崇高な任務を担う自衛隊員は、法令を遵守し、国民の皆様からの負託に応え、適切にその任務を遂行することが必要であり、自衛隊法第五十二条に定める服務の本旨にのっとり、厳正な規律の保持等に努めております。 また、有事への対応を含む様々な安全保障上の課題に対処するに当たっては、国民の皆様や先生が御指摘をす…
まさにその法そのもの、既存法そのものの瑕疵を今問題にしているわけです。
法務大臣に伺います。
ICC、これローマ規程ですね、日本批准しておりますね。ICCローマ規程などの国際法が規定する戦争犯罪や人道に対する犯罪に、漏れなく日本の国内法上の犯罪とし、これらを、日本が直接捜査、訴追、処罰できる規定は日本の現行法にそろっているでしょうか。
お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えするのは困難でありますけれども、というのが実情でございます。
まあ、想定した、もう何度もこれやっていますからね。
法務大臣はいないんですね、今日は。(発言する者あり)いらっしゃいますか。
続いて、関連する質問なんですけれども、部下、部下が犯す戦争犯罪若しくは人道に対する犯罪を知っていたのに止めなかった、若しくは知るべき立場にいたのにそれを放置した、そういう上官、その頂点に御自身がいらっしゃるわけです。その上官を処罰する、いわゆる指揮官の責任、これを日本の国内法上の犯罪としてその刑事責任を問える規定は存在いたしますか。
あくまで一般論として申し上げますと、例えば、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合というのは、業務上過失致死傷罪が成立すると考えられるところでございます。
それが海外で発生した場合、例の国外犯処罰規定問題があるんですけれども、心に留めておいてください。
これから兵器の射程が延びれば、当然、誤認、誤爆のリスクは増大いたします。一生懸命訓練しているから大丈夫という精神論で済む話ではありません。法の支配を掲げる国として、有事においても自らを厳しく律し、それを証明し続けるための法的な備え……