あくまで一般論として申し上げますと、例えば、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合というのは、業務上過失致死傷罪が成立すると考えられるところでございます。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年3月30日・第221回国会 参議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 249 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
前後のやりとり
まさにその法そのもの、既存法そのものの瑕疵を今問題にしているわけです。
法務大臣に伺います。
ICC、これローマ規程ですね、日本批准しておりますね。ICCローマ規程などの国際法が規定する戦争犯罪や人道に対する犯罪に、漏れなく日本の国内法上の犯罪とし、これらを、日本が直接捜査、訴追、処罰できる規定は日本の現行法にそろっているでしょうか。
お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えするのは困難でありますけれども、というのが実情でございます。
まあ、想定した、もう何度もこれやっていますからね。
法務大臣はいないんですね、今日は。(発言する者あり)いらっしゃいますか。
続いて、関連する質問なんですけれども、部下、部下が犯す戦争犯罪若しくは人道に対する犯罪を知っていたのに止めなかった、若しくは知るべき立場にいたのにそれを放置した、そういう上官、その頂点に御自身がいらっしゃるわけです。その上官を処罰する、いわゆる指揮官の責任、これを日本の国内法上の犯罪としてその刑事責任を問える規定は存在いたしますか。
- (上の発言)
あくまで一般論として申し上げますと、例えば、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合というのは、業務上過失致死傷罪が成立すると考えられるところでございます。
それが海外で発生した場合、例の国外犯処罰規定問題があるんですけれども、心に留めておいてください。
これから兵器の射程が延びれば、当然、誤認、誤爆のリスクは増大いたします。一生懸命訓練しているから大丈夫という精神論で済む話ではありません。法の支配を掲げる国として、有事においても自らを厳しく律し、それを証明し続けるための法的な備え……
時間が参っております。
これ、今防衛省が取り組むべきはここだと思います。
これで終わらさせていただきます。