まず、私の方から、特別児童扶養手当と障害児福祉手当につきまして御説明申し上げたいと思います。
この両手当につきましては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第一条におきまして、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給することによって、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とするというふうに規定されておりまして、両手当の制度目的はかように心得ております。
2026年3月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 434 発言)
まず、私の方から、特別児童扶養手当と障害児福祉手当につきまして御説明申し上げたいと思います。
この両手当につきましては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第一条におきまして、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給することによって、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とするというふうに規定されておりまして、両手当の制度目的はかように心得ております。
ありがとうございます。是非お願いいたします。
国民民主党は先ほど、障害児福祉の所得制限撤廃法案を参議院に提出いたしました。全ての子供を支援する、そういった御答弁、今いただきましたけれども、そうであれば、特別児童扶養手当、そして障害児福祉手当の所得制限、なぜ撤廃しないのでしょうか。
今、こども政策担当大臣から答弁のありました理念等につきましては、厚生労働省としても共有をしているところであります。ただ、各種の制度に所得制限を設けるか否かにつきましては、やはり政策ごとに、その趣旨、目的や効果、そして財源の問題なども含め検討することが必要かと考えています。 全額公費による現金給付である特別児童扶養手当等の所得制限につきましては、障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するという制度趣旨、また、同様に所得制限が設けられている全額公費負担又は保険料が拠出されていない制度との均衡、また、近年、障害のあるお子さんに対する福祉サービスの給…
今幾つかの理由御説明いただきましたけれども、これまでも繰り返し御説明いただいていたのが、今挙げられた一つだと思いますが、障害基礎年金などほかの制度との均衡だと思います。ただ、この制度、制度の性格が異なると思うんです。
まず、厚生労働省に、それぞれ、特別児童扶養手当も含めた制度目的をお尋ねします。
まず、私の方から、特別児童扶養手当と障害児福祉手当につきまして御説明申し上げたいと思います。
この両手当につきましては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第一条におきまして、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給することによって、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とするというふうに規定されておりまして、両手当の制度目的はかように心得ております。
年金制度における障害基礎年金ですけれども、被保険者期間中の傷病によって障害の状態となった場合に一定の所得保障を行うことを目的とするものです。
そのうち、二十歳前の傷病に対する障害基礎年金の制度、いわゆる二十歳前障害基礎年金は、国民年金の被保険者となる二十歳前に既に障害となっていた方について、保険料拠出を要さずに、一定の所得制限の下、二十歳に達したときから一定の所得を保障しようとするものです。
今、福祉の増進、また所得保障、それぞれの目的御説明いただきましたけれども、障害基礎年金は本人の所得保障であり、本人の所得で所得制限が判定されます。ただ一方で、特別児童扶養手当は、ある意味障害児の生活の安定ということで、家族支援でもあり、親の所得で判定されます。
上野大臣、この制度の目的も判定の基準も異なる制度の間で、均衡を理由に所得制限維持することは妥当でしょうか。
まず、特別児童扶養手当でございますが、少々古いんですが、昭和三十四年に国民年金法の制定により、二十歳以上の障害者を対象とした無拠出制、つまり全額国庫負担の障害福祉年金が創設されたこととの均衡を図る観点から、障害福祉年金の対象とならない二十歳未満の障害をお持ちの児童を対象に創設をされたものであります。 この障害福祉年金にも所得制限が設けられていたことから、全額公費負担の特別児童扶養手当についても同様に、昭和三十九年の制度創設時から所得制限が設けられているところであります。 それぞれの制度の目的は先ほど政府参考人から申し上げたとおりでありますが、こうした…