御答弁申し上げます。
まず、総務省といたしましては、個別の事案について実質的な調査権を有しておりませんので、具体の事実関係を承知する立場にはございませんことをまず申し上げたいと存じます。
その上で、一般論として申し上げたいと存じます。
政治活動は本来自由であるべきということでございますけれども、これまで、国会における審議や各党の議論等を経まして、公職選挙法上、選挙運動や政治活動について一定の制限が設けられているところでございます。
公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられているところでございます。これにより、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定によりまして、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することは禁止されている一方で、政党等につきましては、同条第四項において、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められているところでございます。
このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することを直ちに制限するものではないというふうに承知をいたしております。
インターネットに関する規定に関しましては、以上のとおりでございます。
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高木真理(立憲)
最低でも二円、一回二円というふうに言われていますので、三億円以上、まあ五億円ぐらいじゃないかというふうに言われておりますけれども、これに投入されたことになります。
ネット上の書き込みには、選挙の個人ビラにあんなに頑張って枚数管理の証紙を貼っているのに、ネットCMは全然制限ないっておかしくないかというのがありました。私も大変そう思いました。
法的に現行ルールで問題ないのは分かった上で伺います。
まず、公選法で候補者が配布できるビラの枚数に制限があるのはなぜか。あわせて、衆院選の比例代表選挙ビラ、これ政党のものですね、に枚数制限がない理由は。併せてお答…
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85長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
その前に、先ほど、一月の各都道府県選挙管理委員会で最高の残業時間の職員の残業時間数、お答えいたしましたが、二百四十四時間でございますので、恐縮でございますが、よろしくお願い申し上げます。
その上で、改めて御答弁申し上げます。
選挙運動に関しましては、有権者に対しまして誰を選択すべきかという判断材料を提供するものでございますので、その点からはできる限り自由にすべきものだということでございます。しかし、無制限に認められると財力等によりましてゆがめられるおそれがあるということから、選挙の公正を確保するために、これまで、国会における審…
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高木真理(立憲)
個人と政党で扱いが違うわけですけれども、政党、かなり自由にできるというような今御説明ありましたけれども、一方で、政党のぼりも、重複立候補していても、立候補の候補者が街頭演説のときに政党のぼりを立てるというのは、公選法百四十三条に基づくと、置いてはいけないということになっています。
ここ質問一個飛ばしますけれども、次に、投票の呼びかけがなければ、政党の政治活動として、投票日も含めたネットCM広告が可能なのはなぜでしょうか。政党活動はなぜ選挙と関係ないとされているのか。お願いします。
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- (上の発言)
87長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
まず、総務省といたしましては、個別の事案について実質的な調査権を有しておりませんので、具体の事実関係を承知する立場にはございませんことをまず申し上げたいと存じます。
その上で、一般論として申し上げたいと存じます。
政治活動は本来自由であるべきということでございますけれども、これまで、国会における審議や各党の議論等を経まして、公職選挙法上、選挙運動や政治活動について一定の制限が設けられているところでございます。
公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられているところでございます。これにより、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定によりまして、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することは禁止されている一方で、政党等につきましては、同条第四項において、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められているところでございます。
このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することを直ちに制限するものではないというふうに承知をいたしております。
インターネットに関する規定に関しましては、以上のとおりでございます。
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高木真理(立憲)
今の説明は、ルールでそう決まっているので認められているということで、なぜそのルールが作られたのかというところの御説明はなかったわけでありますけれども、結果的に、個人の活動は、お金が掛からない、そして公平性を担保するというところに重きが置かれているのに、政党活動になった途端に青天井。
これ、お金の掛からない選挙になっていないんじゃないかと思うんですけれども、選挙中の政治活動の在り方、青天井は許されるんでしょうか。総務大臣、お願いします。
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林芳正(自民)総務大臣
政治活動、これは本来自由であるべきものでございますが、特定の選挙期間中におきましては、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動につきまして、一定の政治活動が制限されておるわけでございます。それ以外の政治活動については、選挙運動と認められない限り原則自由に行うことができるものでございまして、これらは公職選挙法の規定にのっとって、実際の選挙運動や政治活動が行われているものと認識をしております。具体的な条文は、先ほど選挙部長から答弁したとおりでございます。
この選挙期間中の政党等の政治活動について、例えば現行の規制を強化するということにつきましては、政治活動…
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90
高木真理(立憲)
ここから先は国会の仕事だということなので、国会の中での議論が進んでいかなければいけないなというふうに感じたところであります。
次に、選挙中の動画の収益化、これ、以前も兵庫県知事選辺りから問題になっておりますけれども、この禁止の検討というのは進んでいるか、伺います。
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