長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年3月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 434 発言)

御答弁申し上げます。

その前に、先ほど、一月の各都道府県選挙管理委員会で最高の残業時間の職員の残業時間数、お答えいたしましたが、二百四十四時間でございますので、恐縮でございますが、よろしくお願い申し上げます。

その上で、改めて御答弁申し上げます。

選挙運動に関しましては、有権者に対しまして誰を選択すべきかという判断材料を提供するものでございますので、その点からはできる限り自由にすべきものだということでございます。しかし、無制限に認められると財力等によりましてゆがめられるおそれがあるということから、選挙の公正を確保するために、これまで、国会における審議ですとか各党間の議論等を経まして選挙運動に一定のルールが設けられているものと承知いたしております。

候補者に係る選挙運動用文書図画につきましては、金の掛かる選挙の原因となりやすいということから、かつては通常はがきのほかは頒布することができないとされておりましたが、累次の改正によりまして、選挙運動用のビラの頒布について解禁されてきたところでございます。

こうした経緯や、選挙運動用ビラが公営制度によりまして無料で作成することができるということから、一定の頒布枚数の制限が設けられているものと理解をいたしております。

また、名簿届出政党等の行う選挙運動の費用につきましては、公職選挙法上、特段の規制が設けられておりません。この点につきましては、政党が行う選挙運動は、選挙人に対してその政策の内容を訴え支持を求めることが中心と考えられ、費用制限を行わないとしても候補者個人の場合のような弊害が生じないものと解されるという考え方によるものと理解をいたしております。

このような政党の位置付けに基づきまして、ビラの枚数制限を含め、政党が行う選挙運動に関する規制が整理されてきたものと理解をいたしております。

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