御答弁申し上げます。
その前に、先ほど、一月の各都道府県選挙管理委員会で最高の残業時間の職員の残業時間数、お答えいたしましたが、二百四十四時間でございますので、恐縮でございますが、よろしくお願い申し上げます。
その上で、改めて御答弁申し上げます。
選挙運動に関しましては、有権者に対しまして誰を選択すべきかという判断材料を提供するものでございますので、その点からはできる限り自由にすべきものだということでございます。しかし、無制限に認められると財力等によりましてゆがめられるおそれがあるということから、選挙の公正を確保するために、これまで、国会における審議ですとか各党間の議論等を経まして選挙運動に一定のルールが設けられているものと承知いたしております。
候補者に係る選挙運動用文書図画につきましては、金の掛かる選挙の原因となりやすいということから、かつては通常はがきのほかは頒布することができないとされておりましたが、累次の改正によりまして、選挙運動用のビラの頒布について解禁されてきたところでございます。
こうした経緯や、選挙運動用ビラが公営制度によりまして無料で作成することができるということから、一定の頒布枚数の制限が設けられているものと理解をいたしております。
また、名簿届出政党等の行う選挙運動の費用につきましては、公職選挙法上、特段の規制が設けられておりません。この点につきましては、政党が行う選挙運動は、選挙人に対してその政策の内容を訴え支持を求めることが中心と考えられ、費用制限を行わないとしても候補者個人の場合のような弊害が生じないものと解されるという考え方によるものと理解をいたしております。
このような政党の位置付けに基づきまして、ビラの枚数制限を含め、政党が行う選挙運動に関する規制が整理されてきたものと理解をいたしております。
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高木真理(立憲)
もっともっと進められるところがあると思いますので、積極的にやっていただきたいと思います。
次に、SNSが及ぼす選挙と民主主義への影響について伺います。
まず初めに、選挙中の高市総理のネットCMについて、資料二を御覧ください。「高市首相動画、異例の一億再生 SNS「広告」、疑問の声」とあります。
最終的には私、一億六千万回ぐらいは確認をしておりますけれども、公開から十日の一億の大台達成は広告でしかあり得ないと記事では見立てています。
ちょっと通告していないんですけれども、一・六億回で幾らぐらい広告費掛かるか分かりますか、総務省。
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83長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
様々な状況によると思いますので、ちょっと金額に関しましてはお答えすることが困難でございます。
この発言のページ
84
高木真理(立憲)
最低でも二円、一回二円というふうに言われていますので、三億円以上、まあ五億円ぐらいじゃないかというふうに言われておりますけれども、これに投入されたことになります。
ネット上の書き込みには、選挙の個人ビラにあんなに頑張って枚数管理の証紙を貼っているのに、ネットCMは全然制限ないっておかしくないかというのがありました。私も大変そう思いました。
法的に現行ルールで問題ないのは分かった上で伺います。
まず、公選法で候補者が配布できるビラの枚数に制限があるのはなぜか。あわせて、衆院選の比例代表選挙ビラ、これ政党のものですね、に枚数制限がない理由は。併せてお答…
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- (上の発言)
85長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
その前に、先ほど、一月の各都道府県選挙管理委員会で最高の残業時間の職員の残業時間数、お答えいたしましたが、二百四十四時間でございますので、恐縮でございますが、よろしくお願い申し上げます。
その上で、改めて御答弁申し上げます。
選挙運動に関しましては、有権者に対しまして誰を選択すべきかという判断材料を提供するものでございますので、その点からはできる限り自由にすべきものだということでございます。しかし、無制限に認められると財力等によりましてゆがめられるおそれがあるということから、選挙の公正を確保するために、これまで、国会における審議ですとか各党間の議論等を経まして選挙運動に一定のルールが設けられているものと承知いたしております。
候補者に係る選挙運動用文書図画につきましては、金の掛かる選挙の原因となりやすいということから、かつては通常はがきのほかは頒布することができないとされておりましたが、累次の改正によりまして、選挙運動用のビラの頒布について解禁されてきたところでございます。
こうした経緯や、選挙運動用ビラが公営制度によりまして無料で作成することができるということから、一定の頒布枚数の制限が設けられているものと理解をいたしております。
また、名簿届出政党等の行う選挙運動の費用につきましては、公職選挙法上、特段の規制が設けられておりません。この点につきましては、政党が行う選挙運動は、選挙人に対してその政策の内容を訴え支持を求めることが中心と考えられ、費用制限を行わないとしても候補者個人の場合のような弊害が生じないものと解されるという考え方によるものと理解をいたしております。
このような政党の位置付けに基づきまして、ビラの枚数制限を含め、政党が行う選挙運動に関する規制が整理されてきたものと理解をいたしております。
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高木真理(立憲)
個人と政党で扱いが違うわけですけれども、政党、かなり自由にできるというような今御説明ありましたけれども、一方で、政党のぼりも、重複立候補していても、立候補の候補者が街頭演説のときに政党のぼりを立てるというのは、公選法百四十三条に基づくと、置いてはいけないということになっています。
ここ質問一個飛ばしますけれども、次に、投票の呼びかけがなければ、政党の政治活動として、投票日も含めたネットCM広告が可能なのはなぜでしょうか。政党活動はなぜ選挙と関係ないとされているのか。お願いします。
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87長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
まず、総務省といたしましては、個別の事案について実質的な調査権を有しておりませんので、具体の事実関係を承知する立場にはございませんことをまず申し上げたいと存じます。
その上で、一般論として申し上げたいと存じます。
政治活動は本来自由であるべきということでございますけれども、これまで、国会における審議や各党の議論等を経まして、公職選挙法上、選挙運動や政治活動について一定の制限が設けられているところでございます。
公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二…
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高木真理(立憲)
今の説明は、ルールでそう決まっているので認められているということで、なぜそのルールが作られたのかというところの御説明はなかったわけでありますけれども、結果的に、個人の活動は、お金が掛からない、そして公平性を担保するというところに重きが置かれているのに、政党活動になった途端に青天井。
これ、お金の掛からない選挙になっていないんじゃないかと思うんですけれども、選挙中の政治活動の在り方、青天井は許されるんでしょうか。総務大臣、お願いします。
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