長時間労働になりやすい実態が明らかになっているんですね。
この実態調査の結果に基づいて、労政審の労働条件分科会で議論が行われ、二〇二二年十二月に報告が取りまとめられました。この報告に基づく二〇二四年改正の趣旨と主な内容について上野大臣にお伺いします。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
長時間労働になりやすい実態が明らかになっているんですね。
この実態調査の結果に基づいて、労政審の労働条件分科会で議論が行われ、二〇二二年十二月に報告が取りまとめられました。この報告に基づく二〇二四年改正の趣旨と主な内容について上野大臣にお伺いします。
お答えいたします。
厚生労働省が令和元年に実施をいたしました裁量労働制実態調査の適用労働者調査における外れ値を除いた集計結果では、一日の平均実労働時間は九時間三分、一日の平均みなし労働時間は八時間十四分となってございます。
今説明がありましたとおり、一時間弱長くなっているんです、実労働時間が。一か月で二十時間、一年で二百時間超、これだけ長くなっているんですね。
健康確保とともに、その時間分の割増し賃金が支払われていない、こういう実態がある。これ厚生労働省の実態調査ですよ。こういうことも改善されていない中の、また働き方改革のこの議論ということでございます。
なぜこのような実態になっているのか、厚生労働省、答えられる範囲で答えてください。
お答えいたします。 裁量労働制は、御案内のとおり、実労働時間ではなく、みなし労働時間を労使で定め、そのみなし労働時間に対して労働時間規制を適用し、その分、実労働時間の世界においては、働く方の裁量を生かし、めり張りのある働き方を実現する、こういう趣旨の下に設けられた制度でございますが、実態としまして、みなし労働時間と実労働時間の間に一定の不一致がある。そのケースは様々でございますけれども、一部その裁量労働制が想定するような裁量が労働者に実際に与えられていないなど、制度の趣旨に合わない運用が一部に見られる、こういった御指摘もあるところであり、そういったケー…
長時間労働になりやすい実態が明らかになっているんですね。
この実態調査の結果に基づいて、労政審の労働条件分科会で議論が行われ、二〇二二年十二月に報告が取りまとめられました。この報告に基づく二〇二四年改正の趣旨と主な内容について上野大臣にお伺いします。
労政審における議論を行った結果、対象業務の追加を行うとともに、制度の適切な運用を図るための改正を行ったものと承知をしております。
具体的には、銀行や証券会社における、いわゆるMアンドAアドバイザーの業務を専門型の対象業務に追加をいたしました。また、労働者が理解、納得した上での制度適用ということから、本人同意や、あるいは同意の撤回の規定を整備をいたしました。また、労働者の健康確保のための健康・福祉確保措置の選択肢の追加、また、労使委員会の機能強化などといった見直しを行ったところであります。
二〇二四年四月に施行されたばかりです。まだ二年たっておりません。効果検証など、施行状況について網羅的な調査は実施されましたか。
お答えいたします。
裁量労働制実態調査は令和元年に実施したものでございまして、令和六年四月に施行いたしました御指摘の裁量労働制の見直しについては、施行状況に関する調査は現時点ではまだ行っておりません。