お答えいたします。
厚生労働省が令和元年に実施をいたしました裁量労働制実態調査の適用労働者調査における外れ値を除いた集計結果では、一日の平均実労働時間は九時間三分、一日の平均みなし労働時間は八時間十四分となってございます。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
お答えいたします。
厚生労働省が令和元年に実施をいたしました裁量労働制実態調査の適用労働者調査における外れ値を除いた集計結果では、一日の平均実労働時間は九時間三分、一日の平均みなし労働時間は八時間十四分となってございます。
過労、この労災請求件数というのは減っていなくて増えているんですね。ですから、その六年前の働き方改革のこの実効性というものもしっかり問われなければならない、その上での今回の働き方改革の議論でなければならないと私は強く申し上げておきたいと思います。
そこで、二〇二一年六月に公表された裁量労働制実態調査について、この附帯決議が付されておりますけれど、参議院厚生労働委員会でどのような附帯決議が付されたのか、伺いたいと思います。
お答えいたします。 平成三十年六月に、御指摘の参議院厚生労働委員会で決議をされました働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議の十八では、「裁量労働制については、今回発覚した平成二十五年度労働時間等総合実態調査の公的統計としての有意性・信頼性に関わる問題を真摯に反省し、改めて、現行の専門業務型及び企画業務型それぞれの裁量労働制の適用・運用実態を正確に把握し得る調査手法の設計を労使関係者の意見を聴きながら検討し、包括的な再調査を実施すること。その上で、現行の裁量労働制の制度の適正化を図るための制度改革案について検討を実施し、労…
その上で、皆さん、六ページを御覧ください。
この労使であらかじめ定めたみなし労働時間と実労働時間の一日の平均時間数、外れ値を除くと、その時間数の差を具体的に厚生労働省に伺いたいと思います。
お答えいたします。
厚生労働省が令和元年に実施をいたしました裁量労働制実態調査の適用労働者調査における外れ値を除いた集計結果では、一日の平均実労働時間は九時間三分、一日の平均みなし労働時間は八時間十四分となってございます。
今説明がありましたとおり、一時間弱長くなっているんです、実労働時間が。一か月で二十時間、一年で二百時間超、これだけ長くなっているんですね。
健康確保とともに、その時間分の割増し賃金が支払われていない、こういう実態がある。これ厚生労働省の実態調査ですよ。こういうことも改善されていない中の、また働き方改革のこの議論ということでございます。
なぜこのような実態になっているのか、厚生労働省、答えられる範囲で答えてください。
お答えいたします。 裁量労働制は、御案内のとおり、実労働時間ではなく、みなし労働時間を労使で定め、そのみなし労働時間に対して労働時間規制を適用し、その分、実労働時間の世界においては、働く方の裁量を生かし、めり張りのある働き方を実現する、こういう趣旨の下に設けられた制度でございますが、実態としまして、みなし労働時間と実労働時間の間に一定の不一致がある。そのケースは様々でございますけれども、一部その裁量労働制が想定するような裁量が労働者に実際に与えられていないなど、制度の趣旨に合わない運用が一部に見られる、こういった御指摘もあるところであり、そういったケー…
長時間労働になりやすい実態が明らかになっているんですね。
この実態調査の結果に基づいて、労政審の労働条件分科会で議論が行われ、二〇二二年十二月に報告が取りまとめられました。この報告に基づく二〇二四年改正の趣旨と主な内容について上野大臣にお伺いします。