ありがとうございます。
皆さんのお手元に資料が配られたと思います。二ページを御覧いただきたいというふうに思います。
現在、労働政策審議会で働き方改革見直しの議論が続けられていますが、そもそも働き方改革関連法の制定がされることとなった経緯、その立法目的を上野厚労大臣に伺います。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
ありがとうございます。
皆さんのお手元に資料が配られたと思います。二ページを御覧いただきたいというふうに思います。
現在、労働政策審議会で働き方改革見直しの議論が続けられていますが、そもそも働き方改革関連法の制定がされることとなった経緯、その立法目的を上野厚労大臣に伺います。
お答えいたします。
労働基準法第一条でございますが、第一項で、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」、第二項で、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」とされております。
労働者に人間、人格として価値ある生活を営む必要を満たすべき労働条件を保障するのを宣明したものと理解をしております。
この労働基準法を上野厚労大臣はどのように理解をされていますか。
労働基準法の基本理念等につきましては今し方局長からお答えをしたとおりでございますが、労働基準法は、労働者が人たるに値する生活を営むために必要な労働条件の最低基準を定めたものであると認識をしております。 具体的には、労使の交渉力の違いなどを踏まえ、法律によって最低限の基準を設け、労働基準法の適用を受ける労働者は全て、この法律を下回る労働条件で雇用されたとしても、この法律に規定された最低基準まで自動的に労働条件を引き上げる、そのような法的効果を持たせる、それとともに、労働基準監督官制度を設けることによりまして、履行の確保を図り、労働者の最低労働条件の確保を…
ありがとうございます。
皆さんのお手元に資料が配られたと思います。二ページを御覧いただきたいというふうに思います。
現在、労働政策審議会で働き方改革見直しの議論が続けられていますが、そもそも働き方改革関連法の制定がされることとなった経緯、その立法目的を上野厚労大臣に伺います。
お答えいたします。
平成三十年に成立をいたしましたこの働き方改革関連法でございますが、働く皆さんの健康を確保しつつ、その意欲や能力、これを発揮できる環境を整備するものであったと認識をしております。特に、時間外労働の上限規制につきましては、働く方の健康確保を図ることや、あるいは女性や高齢者を含め労働者が働きやすい環境を整備するためには長時間労働の是正が必要である、そのような考え方が示されたことを踏まえまして、当時の労使が合意をした水準を踏まえ、罰則付きで時間外労働の上限を定めることとしたものであるというふうに承知をしています。
今、立法目的が説明がされましたけれど、当時、過労死ということが極めて社会問題として大きくクローズアップされました。社会全体が働き過ぎによる悲惨な過労死、過労自死を撲滅することが目的でもあったのではないでしょうか。上野大臣、もう一度お伺いします。
働き方改革につきましては、当然ながら、働くことで命を落としたりあるいは健康を損なうことがあってはならないというふうに考えております。引き続き、そうした趣旨を踏まえ、過労死等の防止対策に取り組んでいくことが必要だと考えております。
働き方改革につきましては、週六十時間以上の長時間労働が減少傾向になったなど一定の成果が見られるところでありますが、引き続き、そのような趣旨を大切にしながら、過労死等の防止対策に取り組ませていただければと考えています。