この労働基準法を上野厚労大臣はどのように理解をされていますか。
小沢雅仁 (立憲民主党)
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
前後のやりとり
私は、福島に伺ってまいりました。 やはり原子力災害があった地域とそうでないところでは随分これは復興に掛かる年数も違いますし、まだまだこれ先が長い話だということはよく分かりましたし、帰還を望んでおられるけれども裏山の線量が高いとか、それから、帰還をしてくださるかどうか分からないけれども荒れた農地がある、そこを除染しても、その後担い手がおられるのかどうか分からない、そういった課題もございますが、もう帰還をされると、その農地を、じゃ、自分たちで頑張ってみよう、そういう主体がおられましたら、これはもう国として全面的に応援をしていくということでございます。 先…
ありがとうございます。
十五年たちました。節目でありますけど、区切りではないと思います。私も、災害復興特の理事として、一緒になって被災地の復興に引き続き取り組んでまいりたいと思います。
それでは、早速質問に入りたいと思いますが、今日は、労働基準関係法の見直しについて、働き方改革について質疑をしたいと思います。
まず、厚生労働省にお伺いします。労働基準法第一条と第二条を御紹介いただき、その趣旨をお答えください。
お答えいたします。
労働基準法第一条でございますが、第一項で、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」、第二項で、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」とされております。
労働者に人間、人格として価値ある生活を営む必要を満たすべき労働条件を保障するのを宣明したものと理解をしております。
- (上の発言)
この労働基準法を上野厚労大臣はどのように理解をされていますか。
労働基準法の基本理念等につきましては今し方局長からお答えをしたとおりでございますが、労働基準法は、労働者が人たるに値する生活を営むために必要な労働条件の最低基準を定めたものであると認識をしております。 具体的には、労使の交渉力の違いなどを踏まえ、法律によって最低限の基準を設け、労働基準法の適用を受ける労働者は全て、この法律を下回る労働条件で雇用されたとしても、この法律に規定された最低基準まで自動的に労働条件を引き上げる、そのような法的効果を持たせる、それとともに、労働基準監督官制度を設けることによりまして、履行の確保を図り、労働者の最低労働条件の確保を…
ありがとうございます。
皆さんのお手元に資料が配られたと思います。二ページを御覧いただきたいというふうに思います。
現在、労働政策審議会で働き方改革見直しの議論が続けられていますが、そもそも働き方改革関連法の制定がされることとなった経緯、その立法目的を上野厚労大臣に伺います。
お答えいたします。
平成三十年に成立をいたしましたこの働き方改革関連法でございますが、働く皆さんの健康を確保しつつ、その意欲や能力、これを発揮できる環境を整備するものであったと認識をしております。特に、時間外労働の上限規制につきましては、働く方の健康確保を図ることや、あるいは女性や高齢者を含め労働者が働きやすい環境を整備するためには長時間労働の是正が必要である、そのような考え方が示されたことを踏まえまして、当時の労使が合意をした水準を踏まえ、罰則付きで時間外労働の上限を定めることとしたものであるというふうに承知をしています。