先ほどから聞いていると、私がお答えさせていただいていることと少し広田先生の受け止めが違ったのかなと思うのは、私がお話しさせていただいているのはこれからの日米首脳会談を前提にした話ではありません。あくまでも我々は、海上警備行動を基づいた議論を、自衛隊をつかさどる防衛省、防衛大臣としてこのような法的整理になっている。そして、個別具体的な事例に基づいては、今は仮定のことについては詳細にお答えすることはできませんと。ただ、お答えをさせていただけるならば、法的整理はこのようになっておりますという話をさせていただいているので、総理がこれから向かわれる日米の会談に向けてこれができるできないというお話をしているわけではありませんので、そこを御理解いただきたいというふうに思います。
そして、この海上警備行動について度々、広田先生からお話がありますが、これは、繰り返しになりますけれども、海上警備行動は我が国の警察権の行使でありますから、警察権の及ばない相手方に対処することが想定される場合に、海上警備行動を発令して自衛隊に対応させることはありません。
145
広田一(立憲)
済みません、先ほど小泉大臣の御答弁を踏まえると、米側から日本国の護衛艦のホルムズ海峡への派遣、これを検討してくれというふうに言われても現時点ではそれはできないというふうな結論が導かれるというふうに私は小泉大臣の答弁を聞いたら理解したんですけれども、高市総理はどうなんでしょうか。
この発言のページ
146
高市早苗(自民)内閣総理大臣
先ほど、海上警備行動について委員がお尋ねだったと思います。これは、内閣総理大臣の承認、閣議決定を得て防衛大臣が発令するものでございます。
ただ、結果として、相手方として国又は国に準ずる組織が想定される場合には、これは派遣はできないということになります。
この発言のページ
147
広田一(立憲)
総理、そうすると、海上警備行動を発令する場合は、国又は国に準ずる組織が想定される場合にはできないというふうなことであれば、事態の鎮静化ということがない状況においてはペルシャ湾等への自衛隊の派遣はないと、こういう理解でよろしいんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
148
小泉進次郎(自民)防衛大臣
先ほどから聞いていると、私がお答えさせていただいていることと少し広田先生の受け止めが違ったのかなと思うのは、私がお話しさせていただいているのはこれからの日米首脳会談を前提にした話ではありません。あくまでも我々は、海上警備行動を基づいた議論を、自衛隊をつかさどる防衛省、防衛大臣としてこのような法的整理になっている。そして、個別具体的な事例に基づいては、今は仮定のことについては詳細にお答えすることはできませんと。ただ、お答えをさせていただけるならば、法的整理はこのようになっておりますという話をさせていただいているので、総理がこれから向かわれる日米の会談に向けてこれができるできないというお話をしているわけではありませんので、そこを御理解いただきたいというふうに思います。
そして、この海上警備行動について度々、広田先生からお話がありますが、これは、繰り返しになりますけれども、海上警備行動は我が国の警察権の行使でありますから、警察権の及ばない相手方に対処することが想定される場合に、海上警備行動を発令して自衛隊に対応させることはありません。
149
藤川政人(自民)
今の見解について。もう一度。
この発言のページ
150
広田一(立憲)
高市総理の見解を頂戴したいと思います。
この発言のページ
151
藤川政人(自民)
広田委員、申し訳ない、大臣の答弁が割と尺ありましたので、もう一度簡潔に。(発言する者あり)
じゃ、まず木原稔内閣官房長官から整理をした上で答弁願います。
この発言のページ