先ほど、海上警備行動について委員がお尋ねだったと思います。これは、内閣総理大臣の承認、閣議決定を得て防衛大臣が発令するものでございます。
ただ、結果として、相手方として国又は国に準ずる組織が想定される場合には、これは派遣はできないということになります。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
先ほど、海上警備行動について委員がお尋ねだったと思います。これは、内閣総理大臣の承認、閣議決定を得て防衛大臣が発令するものでございます。
ただ、結果として、相手方として国又は国に準ずる組織が想定される場合には、これは派遣はできないということになります。
その大臣の答弁踏まえて高市総理にお伺いしたいというふうに思うんですけど、そうであれば、今回の米国主導のチームに護衛艦を派遣をすることはできないということになると思うんですけれども、高市総理の御見解をお伺いします。
護衛艦の派遣ということについても、まだ一切決めておりません。
今、日本国独自として何ができるか、法的な枠組みの中で何ができるか、昨日もそうでございました、おとついもそうでございましたが、様々関係省庁も集まっていただいて、私自身もいろんな指示を出しながら検討を続けているということでございます。
済みません、先ほど小泉大臣の御答弁を踏まえると、米側から日本国の護衛艦のホルムズ海峡への派遣、これを検討してくれというふうに言われても現時点ではそれはできないというふうな結論が導かれるというふうに私は小泉大臣の答弁を聞いたら理解したんですけれども、高市総理はどうなんでしょうか。
先ほど、海上警備行動について委員がお尋ねだったと思います。これは、内閣総理大臣の承認、閣議決定を得て防衛大臣が発令するものでございます。
ただ、結果として、相手方として国又は国に準ずる組織が想定される場合には、これは派遣はできないということになります。
総理、そうすると、海上警備行動を発令する場合は、国又は国に準ずる組織が想定される場合にはできないというふうなことであれば、事態の鎮静化ということがない状況においてはペルシャ湾等への自衛隊の派遣はないと、こういう理解でよろしいんでしょうか。
先ほどから聞いていると、私がお答えさせていただいていることと少し広田先生の受け止めが違ったのかなと思うのは、私がお話しさせていただいているのはこれからの日米首脳会談を前提にした話ではありません。あくまでも我々は、海上警備行動を基づいた議論を、自衛隊をつかさどる防衛省、防衛大臣としてこのような法的整理になっている。そして、個別具体的な事例に基づいては、今は仮定のことについては詳細にお答えすることはできませんと。ただ、お答えをさせていただけるならば、法的整理はこのようになっておりますという話をさせていただいているので、総理がこれから向かわれる日米の会談に向け…
今の見解について。もう一度。