林芳正 (自由民主党)総務大臣

2026年7月13日・第221回国会 参議院 本会議 第28号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 51 発言)

古賀議員からの御質問にお答えいたします。

まず、解散から投票までの期間について御質問がございました。

憲法第五十四条におきまして、衆議院の解散の日から四十日以内に総選挙を行わなければならないとされておりますが、現行法令上、選挙の実施日に関して、解散から何日以後に行うとするような規定はありません。

本年二月の総選挙は、公職選挙法の規定にのっとり適正に行われたものと認識しておりますが、いずれにいたしましても、解散・総選挙の選挙期日に関する規定の改正を検討する場合には、選挙の仕組みを変えることになり、各方面に影響を与えることから、各党各会派において幅広い観点からの議論が必要であると考えております。

次に、現在の在外投票制度が投票率にどのように影響しているかの政策評価について御質問がございました。

投票は権利であり、投票するか否かは有権者の任意に委ねられていることに加え、投票率については、選挙の争点、当日の天候など様々な事情が影響して上下するものであり、目標の設定にはなじまないものと考えております。このため、政策評価においてもアウトカムとして投票率を掲げていないところであり、現在の在外投票制度が投票率にどのような影響を与えるかについてはお答えを差し控えます。

その上で、在外投票については、今回の衆議院選に限らず、これまでも投票する意思を持ちながら投票ができなかった方がいらっしゃることは承知をしております。

総務省としては、今回の総選挙においても、有権者の投票機会の確保に努めたところでございます。

具体的には、在外選挙人登録申請に関しては、申請をされる方の負担軽減を図るため、国外への転出届の提出時に在外選挙人名簿への登録申請を行うことができる出国時申請につきまして国外転出予定者に対して周知をするなど取り組んできているところでございます。

また、在外郵便等投票に関しては、在外選挙人に対し、衆議院の解散日や公示日にかかわらず、いつでも郵便等投票の投票用紙を請求できるということを周知してまいりましたほか、各選挙管理委員会に対し、衆議院の解散の日よりも前に投票用紙等を発送することとしても差し支えない旨を周知するとともに、在外選挙人への投票用紙を最も迅速な方法で送付することを要請したところでございます。

総務省といたしましては、在外邦人の皆様に積極的かつ適正に選挙に参加いただくことは重要だと考えており、今後とも有権者の投票機会の確保に努めてまいりたいと考えております。

次に、洋上投票の地方選挙、国政の補欠選挙への拡大やインターネット投票の導入について御質問がありました。

洋上投票制度は、各党各会派における議論、協議を経て創設、改正されてまいりましたが、投票送信用紙等を交付、受信する選挙管理委員会や不在者投票管理者となる船長等の事務負担が過大となること等の課題があり、衆議院総選挙及び参議院通常選挙に限って導入されたものと理解をしております。

また、洋上投票制度におけるインターネット投票の導入に当たっては、技術面やコスト面のみならず、選挙の公正確保や投票の秘密保持などといった観点が十分に踏まえられるべきものと考えます。

いずれにいたしましても、洋上投票制度について、地方選挙等への拡大や、インターネットを利用する方法など新たな投票方法の導入を行うのであれば、各党各会派においても十分御議論いただく必要があると考えております。

次に、自治体の価格転嫁の取組の地方交付税への反映について御質問がございました。

総務省におきましては、各自治体が官公需における適切な価格転嫁に取り組めますように、普通交付税の算定費目、地域の元気創造事業費におきまして新たに一千億円程度の価格転嫁分を創設し、各自治体の価格転嫁の取組状況を反映することとしております。

具体的には、各自治体における価格転嫁の取組状況の調査結果に基づきまして、低入札価格調査制度の導入率等を自治体別に算出し、これを指標といたしまして、価格転嫁に積極的に取り組む自治体の財政需要を算定に反映する方向で検討しております。

こうした措置を通じて、各自治体が価格転嫁の取組を積極的に実施していただくことを期待をしております。

次に、地方の官公需における契約変更の手続の円滑化についての御質問がございました。

契約後、賃金や物価が上昇した場合等に改めて価格交渉を行って契約内容を変更することは、発注者、受注者双方の負担が大きく、円滑な価格転嫁の支障となり得ると考えております。このため、一定の条件を満たす場合には効率的かつ的確な契約変更を行うことができますように、あらかじめ契約にスライド条項を定めるということが推奨されておりまして、総務省においても、自治体に対し、その導入を働きかけているところでございます。

また、スライド条項の適用に関しましては、必要な確認事務等に過度の負担を生じることがないよう運用することが重要と考えておりまして、事務負担の簡素化に関する優良事例の横展開などによりまして、自治体における適切な運用を促してまいります。

最後に、オンライン代替による出張費の削減について御質問がございました。

旅費法第四条第二項におきましては、旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができるとされておりまして、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段にはオンライン会議も含まれているものと承知をしております。

まずは、各府省において、旅費法第四条の趣旨に従って適切に旅行命令が出されるべきものと考えております。(拍手)

〔国務大臣赤澤亮正君登壇、拍手〕

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