仁比聡平 (日本共産党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 252 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

最後に大臣にお尋ねしたいと思うんですけれども、資料、朝日新聞の七月二日付けで元裁判官の根本渉さんという方が語っておられる記事がありますね。そこにあるように、裁判官は、再審請求理由を吟味し、一定の心証が得られれば、必要な証拠を幅広く開示するよう検察官に勧告すると、検察官は、冤罪は速やかに正すべきだと考え、証拠開示に応じる、そんな裁判官や検察官ばかりではないため、改正の必要があるのです、そのとおりだと思うんですよね。

今刑事局長が答弁されたような運用が本当にされる、検察官や裁判官を信頼できるかと。そうしたら、という問題について、直近の冤罪事件において、あるいはその検証に際して、全くそんな実態はないということがこれだけ明らかになる中で、裁判官や検察官を信じてどうするんですかと私申し上げてきました。だからこそ、裁判所による積極的な真相解明を促し、検察の誤った運用によって裁判官の手足が縛られないように、再審請求人や弁護人の証拠開示請求権の保障、これが重要なんじゃないですか。

誰かを信ずる、信頼するというんじゃなくて、当事者の権利とそれに基づく闘いによって裁判所がちゃんと判断する、検察官の不当な主張は許されないと、こういう手続保障こそが日本国憲法三十一条が求める再審の手続なんじゃないですか。大臣、どうですか。

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