最後に大臣にお尋ねしたいと思うんですけれども、資料、朝日新聞の七月二日付けで元裁判官の根本渉さんという方が語っておられる記事がありますね。そこにあるように、裁判官は、再審請求理由を吟味し、一定の心証が得られれば、必要な証拠を幅広く開示するよう検察官に勧告すると、検察官は、冤罪は速やかに正すべきだと考え、証拠開示に応じる、そんな裁判官や検察官ばかりではないため、改正の必要があるのです、そのとおりだと思うんですよね。
今刑事局長が答弁されたような運用が本当にされる、検察官や裁判官を信頼できるかと。そうしたら、という問題について、直近の冤罪事件において、あるいはその検証に際して、全くそんな実態はないということがこれだけ明らかになる中で、裁判官や検察官を信じてどうするんですかと私申し上げてきました。だからこそ、裁判所による積極的な真相解明を促し、検察の誤った運用によって裁判官の手足が縛られないように、再審請求人や弁護人の証拠開示請求権の保障、これが重要なんじゃないですか。
誰かを信ずる、信頼するというんじゃなくて、当事者の権利とそれに基づく闘いによって裁判所がちゃんと判断する、検察官の不当な主張は許されないと、こういう手続保障こそが日本国憲法三十一条が求める再審の手続なんじゃないですか。大臣、どうですか。
249
泉房穂(立憲)
御答弁申し上げます。
全く同感であります。証拠開示で幅広い開示がなされるか否か、まさに生命線。とりわけ、これまでの多くの再審無罪事件を見ますと、当初から捜査機関が手元にあり、提出されていなかった証拠の中にこそまさに無罪につながる証拠がありまして、そこが出るか出ないかが大変重要。
この点、やっぱり関連性という縛りを掛けてしまいますとそれが出ないおそれが高まるというふうに思いますので、重要なことは、幅広い開示を実現するという観点だと理解しております。
この発言のページ
250
仁比聡平(共産)
この点で改めて刑事局長に確認をしたいんですけれども、私は、一連の質問を通じて、この新証拠をもって再審請求がなされるんだけれども、これを契機として始まる再審請求審のプロセスというのは、新旧全証拠の総合的な判断を行うというプロセスなのであって、これは弾劾された確定判決に関連して検察官の手持ち証拠も開示がされなきゃいけないと。特に裁判所が必要というふうに認めるなら、これは開示されて、請求理由の追加や変更などが行われると、こういう意味でのダイナミックな無辜の不処罰の非常救済手段としてのプロセスでしょうと。
この間聞きそびれたのは、これは、私は一回の再審請求で必…
この発言のページ
251佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員の御指摘のように、裁判所がこの再審請求理由の有無を判断する手続において取り調べる必要があるというふうに考えるというのは、判断に資するという意味であると理解していまして、これは関連性があるということだと思っているんです。
その上で、再審請求理由に関連するというのは、今申し上げた意味で相当な広がりを持つところでありまして、新証拠と例えば旧証拠のダイナミズムというお話がありましたけれども、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も再審請求理由に関連する証拠として提出…
この発言のページ
- (上の発言)
252
仁比聡平(共産)
最後に大臣にお尋ねしたいと思うんですけれども、資料、朝日新聞の七月二日付けで元裁判官の根本渉さんという方が語っておられる記事がありますね。そこにあるように、裁判官は、再審請求理由を吟味し、一定の心証が得られれば、必要な証拠を幅広く開示するよう検察官に勧告すると、検察官は、冤罪は速やかに正すべきだと考え、証拠開示に応じる、そんな裁判官や検察官ばかりではないため、改正の必要があるのです、そのとおりだと思うんですよね。
今刑事局長が答弁されたような運用が本当にされる、検察官や裁判官を信頼できるかと。そうしたら、という問題について、直近の冤罪事件において、あるいはその検証に際して、全くそんな実態はないということがこれだけ明らかになる中で、裁判官や検察官を信じてどうするんですかと私申し上げてきました。だからこそ、裁判所による積極的な真相解明を促し、検察の誤った運用によって裁判官の手足が縛られないように、再審請求人や弁護人の証拠開示請求権の保障、これが重要なんじゃないですか。
誰かを信ずる、信頼するというんじゃなくて、当事者の権利とそれに基づく闘いによって裁判所がちゃんと判断する、検察官の不当な主張は許されないと、こういう手続保障こそが日本国憲法三十一条が求める再審の手続なんじゃないですか。大臣、どうですか。
253
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
再審請求審は、通常審とは異なって、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございます。そのために、本法律案では、裁判所が審理に必要と認めた証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命ずる制度としているところでございます。
その上で、本法律案では、再審請求者側の手続保障の充実を図るために、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権や不服申立て権を付与することとしておりまして、裁判所は、証拠の提出命令について、再審請求者等の意見も踏まえて慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えてお…
この発言のページ
254
仁比聡平(共産)
だから、証拠提出命令に限らずに、直接の証拠開示、あるいは全面的な証拠開示請求権を認めるべきだと、その手掛かりとして証拠一覧表を認めるべきだと求めてきたわけですよね。大争点だと思います。今日採決したからといって、この争点が終わることはないと。袴田無罪判決の村山元裁判官が、当事者でなければ見付けられない無罪の証拠があるかもしれないとおっしゃっていますよね。
大臣、人が人を裁くというのは恐ろしいことだと思いませんか。人が人を訴追する、起訴する。恐ろしいことだと思いませんか。だから、手続的な権利を保障するということが大事なんじゃありませんか。
この発言のページ
255
平口洋(自民)法務大臣
おっしゃることはおおむね正しいと思いますけれども、お尋ねの趣旨は、関連性や必要性などについての裁判所の判断を経ずに全ての証拠を再審請求者側に提示する仕組みだというふうに理解しますと、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、そのため、本法律案における証拠の提示、提出命令制度においては、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連する証拠を裁判所に提出される仕組みとしております。ここでいう再審請求理由に関するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味であり、相当の広がりを持…
この発言のページ