だから、証拠提出命令に限らずに、直接の証拠開示、あるいは全面的な証拠開示請求権を認めるべきだと、その手掛かりとして証拠一覧表を認めるべきだと求めてきたわけですよね。大争点だと思います。今日採決したからといって、この争点が終わることはないと。袴田無罪判決の村山元裁判官が、当事者でなければ見付けられない無罪の証拠があるかもしれないとおっしゃっていますよね。
大臣、人が人を裁くというのは恐ろしいことだと思いませんか。人が人を訴追する、起訴する。恐ろしいことだと思いませんか。だから、手続的な権利を保障するということが大事なんじゃありませんか。
251佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員の御指摘のように、裁判所がこの再審請求理由の有無を判断する手続において取り調べる必要があるというふうに考えるというのは、判断に資するという意味であると理解していまして、これは関連性があるということだと思っているんです。
その上で、再審請求理由に関連するというのは、今申し上げた意味で相当な広がりを持つところでありまして、新証拠と例えば旧証拠のダイナミズムというお話がありましたけれども、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も再審請求理由に関連する証拠として提出…
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仁比聡平(共産)
最後に大臣にお尋ねしたいと思うんですけれども、資料、朝日新聞の七月二日付けで元裁判官の根本渉さんという方が語っておられる記事がありますね。そこにあるように、裁判官は、再審請求理由を吟味し、一定の心証が得られれば、必要な証拠を幅広く開示するよう検察官に勧告すると、検察官は、冤罪は速やかに正すべきだと考え、証拠開示に応じる、そんな裁判官や検察官ばかりではないため、改正の必要があるのです、そのとおりだと思うんですよね。
今刑事局長が答弁されたような運用が本当にされる、検察官や裁判官を信頼できるかと。そうしたら、という問題について、直近の冤罪事件において、ある…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
再審請求審は、通常審とは異なって、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございます。そのために、本法律案では、裁判所が審理に必要と認めた証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命ずる制度としているところでございます。
その上で、本法律案では、再審請求者側の手続保障の充実を図るために、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権や不服申立て権を付与することとしておりまして、裁判所は、証拠の提出命令について、再審請求者等の意見も踏まえて慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えてお…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
だから、証拠提出命令に限らずに、直接の証拠開示、あるいは全面的な証拠開示請求権を認めるべきだと、その手掛かりとして証拠一覧表を認めるべきだと求めてきたわけですよね。大争点だと思います。今日採決したからといって、この争点が終わることはないと。袴田無罪判決の村山元裁判官が、当事者でなければ見付けられない無罪の証拠があるかもしれないとおっしゃっていますよね。
大臣、人が人を裁くというのは恐ろしいことだと思いませんか。人が人を訴追する、起訴する。恐ろしいことだと思いませんか。だから、手続的な権利を保障するということが大事なんじゃありませんか。
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平口洋(自民)法務大臣
おっしゃることはおおむね正しいと思いますけれども、お尋ねの趣旨は、関連性や必要性などについての裁判所の判断を経ずに全ての証拠を再審請求者側に提示する仕組みだというふうに理解しますと、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、そのため、本法律案における証拠の提示、提出命令制度においては、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連する証拠を裁判所に提出される仕組みとしております。ここでいう再審請求理由に関するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味であり、相当の広がりを持…
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伊藤孝江(公明)
時間になっております。
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仁比聡平(共産)
大臣、政府案、今の大臣の答弁でいよいよ追い詰められていることが明らかになったと思います。立憲、公明の修正案は、裁判所の判断で出させましょうという枠組みじゃないですか。大臣が答弁の中で私の質問をゆがめたような、裁判所の判断によらずにという枠組みではないんですよね。いよいよ追い詰められた。是非実現をすべきだと最後に申し上げて、本当に質問を終わります。
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